●はじめに
ナラ枯れとはナラ菌と媒介昆虫カシノナガキクイムシによる伝染病。
森林病害虫等防除法(1950年法律第53号)による法定害虫で県市町が連携して防除。
防除実施主体が効果的、効率的な防除対策を講じるための基本的な考え方を示す。
●防除対策の基本、二次的被害の防止
高齢化した二次林が多く、ナラ枯れ被害を受けやすい。
被害地外周、飛び火的被害拡大を抑制する。
急速な被害の拡大が森林の持つ多面的機能の確保に影響を及ぼす。
枯れ枝の落下、倒木による人的・物的被害
住宅や道路・電線等のライフラインへの二次的被害。
被害状況に応じた適切な防除対策を行い、安全・安心な県民生活確保。
●地域区分に応じた対策の実施、具体的な防除対策
・県内の森林を被害地・未被害地・保全するコナラ・カシ等の森林等に区分。
被害地における対策
・未被害地域との境界周辺の枯死木を優先的駆除。・ナラ枯れ被害は発生から4~5年で被害がピークに達し、その後、被害が収束。
・被害が目立たなくなってからも状況確認を継続。
「保全するコナラ・カシ等の森林等」とは、「ナラ枯れ」の被害を受けることにより、次のような状況が危惧される森林又は樹林・樹木をいい、県と市町が協議の上、選定するものとする。① 天然記念物等の重要な樹木及びそれらと一体として管理された森林、又は、地域の貴重な樹林・樹木で、その生態系・樹勢等に著しい影響を受けるおそれのあるもの、②森林公園や景勝地等不特定多数の県民等が利用する森林で、その景観が著しく損なわれるおそれのある森林、③土砂流出防止等の森林の持つ災害防止機能が著しく失われるおそれがある森林。
・土砂流出のおそれがある場合は広葉樹等の植栽等により森林の機能回復を図る。
・保全する森林への被害拡大抑制のため、枯死木・被害木の伐倒くん蒸・立木くん蒸。
①被害材を「被害地域」から「未被害地域」に移動させない。
②被害材と未被害材を混在させない。
③被害材を薪利用する場合は、カシナガが成熟する3月までに割材を終えておく。
・被害木を伐採する場合の3つの原則
①被害拡大期間にコナラやシイ・カシ類の未被害木の伐採を行わない。
②被害木を伐採し、そのまま残置する場合:長さ50cmに玉切りし、現地に地伏せ
③被害木を伐採した後の根株:原則として、地際から10cm以下となるように処理。
●防除対策指針の見直し
県内の被害状況、新たな防除技術の開発等に応じ、必要があれば見直す。
















