狭山丘陵にある瑞穂町立文化の森六道山公園展望台から都立野山北・六道山公園の里山民家(武蔵村山市)を歩きました。
谷津田の配水
生きもののための草地作りの取り組み

入山谷津(岩殿D地区やG地区)の草地管理で適用できます。
※生田緑地雑木林勉強会(NPO法人かわさき自然調査団)の野山北・六道山公園見学会(2010年3月21日実施)参加報告記事←見学者がどこに注目して活動のヒントを得ているのか、勉強になりました。
市民の森保全クラブ Think Holistically, Conduct Eco-friendly Actions Locally
1.自然環境保全地域:自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により環境大臣が指定する自然環境保全地域に準ずる地域で、その自然を保護することが必要な土地の区域。
2.森林環境保全地域:水源を涵養し、又は多様な動植物が生息し、若しくは生育する良好な自然を形成することができると認められる植林された森林の存する地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の地域。
3.里山保全地域:雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息し、又は生息する良好な自然を形成することができると認められる丘陵斜面地及びその周辺の平坦地からなる地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の区域。
4.歴史環境保全地域:歴史的遺産と一体となった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてその良好な自然を保護することが必要な土地の区域。
5.緑地保全地域:樹林地、水辺地等が単独で、又は一体となって自然を形成している市街地の近郊の地域で、その良好な自然を保護することが必要な土地の区域。
保全地域は、人の立入りを前提とした公園等と違い、自然の保護及び保全を目的として指定されています。つまり、良好な自然の生態系を保護するため、また現在残されている良好な自然を保ち、次代へと引き継いでいくための制度なので指定された土地はその利用に厳しい制限があります。 地域内では指定の目的に反している行為はできません。また、その地域によっては立入さえ制限し、人為的な影響を排除する場合があります。
反対に、良好な自然を保つために積極的に人手を加えていく場合もあります。
代表的な例として、雑木林の管理があげられます。雑木林は継続的に管理することではじめて成り立つ多様な環境で、そこでは多くの生物が見られます。ところが、管理されなくなると単調で画一的な環境となり、生きられる生物も少なくなってしまいます。自然の保護と保全を効果的に行うために、保全地域にはそれぞれ策定された保全計画があり、計画に基づいた管理を行っているのです。
※東京都の里山マップ(『東京の自然にタッチ 里山へGO!』)保全地域内では条例に基づいて、主に下記のようなことが規制されています。
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
- 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
- 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
- 水面を埋め立て、または干拓すること。
- 木竹の伐採。
※なお、自然を損なわない範囲での自然観察会等の利用はできますが、その地域が民有地の場合や、耕作地などの営農地の場合もありますので、観察路以外には立ち入らないで下さい。
設立目的:2000年2月、それまで絶滅したと思われていた蛍が、池の沢に生き残っていることが判り、「それ!蛍を守ろうと会」が発足しました。蛍を守ることは環境づくりということで、それ以来、生き物を育む里山づくりを目的に活動しております。※八王子市教育委員会主催「第43回自然観察会 ホタルのふしぎ、その生きる世界」
活動の内容:
1、下草刈り、間伐、除伐、萌芽更新、植林などの雑木林、竹林の保全活動。
2、土浚い、水路づくりごみ除去など、池の沢の保全活動。
3、田起こし、田植え、稲刈り、脱穀などの田んぼ作り。
4、動植物調査、貴重植物の保護活動。
5、散策路の整備。きのこづくり。
6、自然の素晴らしさを知って頂く自然体験講座、観察会の開催。
定例活動日:
・第2水曜日 9:30~12:00
・第2土曜日 9:30~12:00
・第4木曜日 9:30~12:00
・第4日曜日 9:30~15:00
・定例活動以外では田んぼ作り、自然体験講座、蛍の観察会など。
会費:年間1000円