③クビアカガードネットで被覆し、成虫脱出・飛散防止、産卵・侵入阻止。
④伐倒木には幼虫が潜んでいる可能性があるためチップ化又は焼却処分する。残った伐り株から成虫が脱出しないようにクビアカガードネットで被覆する。
市民の森保全クラブ Think Holistically, Conduct Eco-friendly Actions Locally







新たに8市町村で確認 群馬県は令和6年のクビアカツヤカミキリによる被害状況について、10月16日に発表した。……群馬県は平成29年度からクビアカツヤカミキリの県内被害状況調査を実施している。今年度の調査期間は4月1日~8月31日。
令和6年度の被害本数は1万508 本で、増加率は対前年比1.37倍となった。北毛などの8市町村で新たに発見され、被害は24市町村に拡大した。東毛5市町で被害樹木の本数が減少、中部、西部地域で増加した。北毛は5年度の発生地域から距離があり、県では車両等に付着して拡散した可能性もあるとしている。被害本数が多いのは太田市2847本(対前年度352本増)、館林市1399本(6本減)、伊勢崎市1348本(1100本増)、桐生市1308本(744本増)となっており、県内の被害樹木はサクラが88%となっている。
高崎市の被害本数は164本(92本増)で、内訳はサクラ65本、ウメ1本、モモ44本、スモモ54本。市内では令和2年[2020]度から被害樹木が確認されている。……高崎市では、榛名地域で生産者と連携した地域ぐるみの取り組みを実施し、被害の抑制に取り組んでいる。
……県自然環境課によると、今年度の被害本数は24市町村で1万508本(前年度比2851本増)で、初めて1万本を超えた。太田市が2847本と最も多く、館林市が1399本、伊勢崎市が1348本と続いた。今年度は沼田市やみなかみ町、富岡市など8市町村でも初めて被害が確認された。東毛地域から生息域が広がっていることについて、同課は成虫がトラックなどで運ばれた可能性が高いとみる。被害の9割近くは桜で、桜の名所として知られる沼田市の沼田公園でも7月に成虫が見つかった。※足利市はクビアカツヤカミキリの防除対策に関する動画4本を作製・公開しています。
被害の拡大防止と駆除推進のため、県は22年、県民がクビアカツヤカミキリの発見場所や被害状況を投稿する専用サイト「ぐんまクビアカネット」の運用を始めた。活動する時期にサイトに発見場所などを入力すると地図に虫のイラストが表示され、県職員らが被害確認に活用する。投稿数は、22年度の87件から24年度は395件に増えた。
今年度は自治体職員や市民向けに、被害木への薬剤注入方法などの講習会も計7回開催。大泉町では7月に駆除イベントが開かれ、成虫70匹を駆除した。県は市町村に防除費用の半額を補助しており、自然環境課は「クビアカネットへの投稿増加など、関心は高まっている。引き続き市町村と連携して対策を進める」としている。(飯田尚人)


……高橋(1997)はカクレミノの葉の形態と照度の関係を研究し、広卵形の葉は葉の密度が大きい陽葉であり、相対照度が30%以下になると掌状に分かれた葉が多くなり、掌状の葉は葉の密度が小さく、光補償点の低い陰葉である結果を導き出している。※高橋和成(1997) カクレミノの異形葉に見られる環境適応.岡山朝日研究紀要、No.18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


4 結果 調査の結果大泉町内の都市公園におけるサクラの本数は693本でありフラスの確認されたサクラの本数は130本であった。大泉町内の各都市公園のサクラ及びフラスの本数は(表1)に示す。サクラの位置情報を元にマッピングを行い地図上に示した(図1)。また、フラスの確認された被害樹木より半径500mのバッファーを設定し被害予測範囲を推測した(図2)。公園種別ごとのサクラ及びフラス本数は(図3),(図4)に示す。現地調査によって近隣公園のサクラの被害が大きかったことが結果より判明した(図4)。公園面積に対して近隣公園のサクラ及びフラス本数が多いことがわかる(図5)。
5 考察 結果として500mの範囲で推測したところ大泉町内の都市公園に存在するサクラの95.39%が被害予測範囲の中に存在し、来年度の被害は拡大すると考えられる。
フラスの確認された本数のうち近隣公園の被害率が72.31%であった。フラス本数の多い近隣公園では繁殖したクビアカツヤカミキリが同じ公園内のサクラを食害しているため、突出して被害を受けていると考えられる。この結果から近隣公園においてのクビアカツヤカミキリの生態行動は、他地域への拡散以上に該当近隣公園内のサクラに集中して食害し枯死させる危険が今後深刻な状況になると考える。
3 結果 町内の都市公園におけるサクラの本数692本に対し、フラスの確認されたサクラの本数は316本で全体の45.7%であった。
4 考察 結果的に、昨年度の全体の被害が20.1%に対し今年は45.7%に倍増した。このことからクビアカの繁殖能力は極めて高く、早急な対策が必要と考えられる。
3 結果 町内の都市公園におけるサクラの本数692本に対し、フラスの確認されたサクラの本数は316本で全体の45.7%であった。家庭用殺虫剤に関しては幼虫・成虫とも殺虫剤Bの効果が確認できた。
4 考察 昨年度、サクラの被害が20.1%に対し今年は45.7%に倍増した。このことからクビアカの繁殖能力は極めて高く、早急な対策が必要と考えられる。殺虫剤による防除は、成虫に対して家庭用殺虫剤の効果が確認できた。この結果を一般家庭にも周知を行うことで捕殺活動の輪が広げられると考えられる。
1 研究背景と目的 クビアカツヤカミキリ(Aromiabungii※以降クビアカ)は、平成27年3月に総合対策外来種として記載された昆虫である。東毛地域をはじめ全国的に発生が拡大している。大泉町のサクラの名所である城之内公園においても被害の指標であるフラス(木くずと糞が混ざった物)が多数確認されており、早急な対策が求められている。しかし、現在の対策は成虫の捕殺や被害樹木への薬剤注入といった対症療法のみで予防策が開発されていない。そうした現状に対して、本研究部は大泉町における都市公園のサクラの被害樹木の調査を行い、GISを用いてサクラの位置情報を可視化することにより、サクラの被害分布状況の把握と分析を行ってきた。また、新たな活動として一般の方々に周知活動を行い、家庭用殺虫剤を用いた捕殺方法の検討を行った。
2 調査研究方法 本研究の被害調査は大泉町内の都市公園を対象にサクラの位置情報とクビアカの被害状況の把握を行った。調査場所は、第二次大泉都市計画マスタープランP26都市公園の状況(資料;都市整備課資料H22.3.31)に記載された都市公園を対象とする。GNSS端末を使いサクラの位置情報ログデータを取得しGISを用いて位置情報の可視化を行った。GISソフトはESRI社のArcGISを使用した。次に周知活動に関しては、2018年から自然史博物館の展示をはじめとした様々なイベントで行ってきた。クビアカや被害樹木の標本を作製し、パネルを用いて被害の状況を伝えた。また新しい周知方法として動画を作成しYoutubeに投稿した。最後にクビアカ捕殺時の不快感を軽減するため家庭用殺虫剤での試験を行った。ただし、この方法は捕まえたクビアカを袋に入れて噴霧し不快害虫として処理する。
3 結果 被害樹木の結果は、サクラ総数513本に対し395本で7割を超える結果となった。家庭用殺虫剤の調査に関しては全てに殺虫効果が認められた。
4 考察 昨年度の被害率が4割に対し、今年度は7割を超える結果となったことから、早急な対策が必要と考えられる。殺虫効果に関しては、共通しては入っていた成分のピレスロイドが影響していると考えられる。
1研究背景と目的 クビアカツヤカミキリ(Aromiabungii※以降クビアカ)は、平成27年3月に特定外来生物として記載された昆虫である。東毛地域をはじめ全国的に発生が拡大している。大泉町のサクラの名所である城之内公園においても被害の指標であるフラス(木くずと糞が混ざった物)が多数確認されており、早急な対策が求められている。しかし現在の対策は対症療法のみで予防策が開発されていない。この現状に対して、本研究部は大泉町における都市公園のサクラの被害樹木の調査を行い、GISを用いてサクラの位置情報を可視化することにより、サクラの被害分布状況の把握と分析を行ってきた。過去3年間の活動で蓄積したデータを様々なイベントやYouTubeで発表し周知活動を行い、一般の方にその危険性を訴えてきた。令和3年からは、今までの活動を継続しつつサクラの普及活動と新しい地域交流に着手した。
2調査研究方法 本研究の被害調査は大泉町内の都市公園を対象にサクラの位置情報とクビアカの被害状況の把握を行った。GNSS端末を使いサクラの位置情報ログデータを取得しGISを用いて位置情報の可視化を行った。GISソフトはESRI社のArcGISを使用した。このデータは毎年行っているサクラの被害調査に用いられている。実際の被害調査は39か所の公園に直接行き、702本を対象としている。将来的に伐倒伐採されるサクラを見越してソメイヨシノに代わる品種を大泉町や造園業を営む熊倉様との相談の上ジンダイアケボノに設定した。この品種はすでに大泉町が各公園に植栽活動を進めている、しかし多様性の観点からソメイヨシノも新しく植栽するべきと考える。そこでまずソメイヨシノで挿し木実験を行い、その後ジンダイアケボノを増殖し、大泉高校から発信することができるシステムを作りたいと思った。挿し木実験の方法として、すでに確立されている挿し木用土壌と方法を用いて行った。最後に新しい地域交流として、近隣幼稚園にクビアカに関するポスターの設置を検討している。
3結果 今回の被害樹木の調査では、サクラ総数702本に対して、407本の被害と93本の伐倒を確認した。挿し木実験については現在調査中であるが、根腐れが発生している。
4考察 昨年度の被害率が4割に対し、今年度は7割を超える結果となったことから、早急な対策が必要と考えられる。挿し木の実験では、土壌の排水が好適でないのが原因とみられる。
2 調査研究方法 被害調査は大泉町内の都市公園を対象にサクラの位置情報とクビアカの被害状況の把握を行った。GNSS端末を使いサクラの位置情報の可視化を行った。本データは毎年行っているサクラの被害調査に用いられている。被害調査の方法は目視で行う。将来的に伐倒されることを見越してソメイヨシノに代わる品種をジンダイアケボノとした。現在この苗木の管理を行っており、大泉高校と大泉町のサクラの名所である城之内公園に植栽する計画が進んでいる。本活動は特定外来生物であるクビアカの周知活動も並行して行っており、過去4年間で様々なイベントでのパネル発表やラジオ出演、近隣幼稚園へのサクラ防除活動を行ってきた。しかし直接的な交流が制限される中、新しい方法を検討した結果、啓発ポスターを作成することにした。これにより間接的にクビアカの危険性を周知できると考えた。また大泉町チャンネルのyoutube動画にも出演し、多くの方に活動を知ってもらうことができた。
3 結果 大泉町のサクラの被害率は70%を超えており、解決は急務である。また間接的な交流として作成した啓発ポスターは園児だけでなく保護者の目にも止めることが出来た。
4 考察 被害が数年で爆発的に増えた背景として、都市公園のサクラの植栽率と数が大きな要因と考えられる。また啓発ポスターに関しては見た園児が保護者とコミュニメーションを介して伝達した結果と考えられる。
1 研究背景と目的 クビアカツヤカミキリ(Aromiabungii※以降クビアカ)は、平成27年3月に特定外来生物として記載された昆虫である。東毛地域をはじめ全国的に発生が拡大している。大泉町のサクラの名所である城之内公園においても被害の指標であるフラス(木くずと糞が混ざった物)が多数確認されており、早急な対策が求められている。しかし現在の対策は対症療法のみで予防策が開発されていない。この現状に対して、本研究部は大泉町における都市公園のサクラの被害樹木の調査を行い、GISを用いてサクラの位置情報と被害状況の把握と分析を行ってきた。蓄積したデータを様々なイベントやyoutubeで発表し周知活動を行い、一般の方にその危険性を訴えてきた。令和3年からは、今までの活動を継続しつつサクラの普及活動と地域交流、及び破壊された景観の改善のための植栽活動を開始した。
2 調査研究方法 被害調査は大泉町内の都市公園を対象にサクラの位置情報とクビアカの被害状況の把握を行った。GNSS端末を使いサクラの位置情報の可視化を行った。本データは毎年行っているサクラの被害調査に用いられている。被害調査の方法は目視で行う。大泉高校と大泉町のサクラの名所である城之内公園に植栽する計画が進んでいる。本活動は特定外来生物であるクビアカの周知活動も並行して行っており、様々なイベントでのパネル発表やラジオ出演、近隣幼稚園へのサクラ防除活動を行ってきた。直接的な交流が制限される中、新しい方法を検討した結果、啓発ポスターを作成し間接的にクビアカの危険性を周知できた。また大泉町チャンネルのyoutube動画にも出演し、多くの方に活動を知ってもらうことができた。最後にサクラの苗木を植栽活動については造園業者のアドバイスを参考に学校と町内の公園において実施することができた。
3 結果 本研究の最大の目標である、クビアカツヤカミキリによって破壊された景観を自分たちで栽培管理したサクラの苗木を用いた植栽活動を行うことができた。
4 考察 本活動で、クビアカツヤカミキリの生態調査・対策方法から始まり、周知活動を行うことで被害の拡大を防ぐことが目標であったが、破壊され続ける景観を自分たちの学習した知識と経験をもって解決へ向かう道筋を見つけられたと考えられる。
これまでに示したとおり、埼玉県内では、クビアカツヤカミキリによる被害地域の拡大が続いている。それでは、今後、県内では、クビアカツヤカミキリはどのように生息分布を拡大していくのだろうか。これを予測するために、「クビアカツヤカミキリ発見大調査」で得られた被害に関する分布情報と、コンピューターシミュレーション手法を組み合わせて、生息分布拡大を予測するシミュレーションモデルを開発した。なお、このモデル開発は、東京都立大学大学院都市環境科学研究科の大澤剛士博士との共同研究で行った。
その結果、開発した分布拡大を予測するシミュレーションモデルから、今後、県内のクビアカツヤカミキリは、①河川沿いのサクラ並木に沿って分布拡大する可能性があること、②山林の比率が高い県西部への分布拡大は限定的である一方、県中央部から東部にかけて分布拡大する可能性が高いことがわかった。このことは、クビアカツヤカミキリがサクラ並木を伝って移動し、そこを起点に拡散することで、県中央部から東部にかけて生息域を拡大する可能性があることを示唆している。この研究成果により、クビアカツヤカミキリの侵入や被害発生をより焦点をしぼって効率的に調査できることから、開発されたモデルは、被害の早期発見と防除に役立つと考えられた。(注略 下線引用者)
「クビアカツヤカミキリ発見大調査」の結果より、埼玉県内では、被害地点数の増加は頭打ちになりつつあるものの、年々被害地域が拡大していることが分かった(表―1 および図―2)。また、この調査で得られた被害情報を活用したシミュレーションモデルから、県内におけるクビアカツヤカミキリの分布拡大の傾向を予測することができた。
これらのことは、被害の早期発見と防除に極めて有用な情報である。これらの有用な成果が得られた背景には、これまで示してきたとおり、調査に参加していただいた県民の“力”が大きくかかわっていることは言うまでもない。それに対する感謝の意を込めて、県民が関わって得た情報が実際にどのように活用されているのかがわかるように示すことが大切であると考えられる。このことから、個人情報管理による制約はあるものの、この調査では、できる限り調査地点を地図上に示し、“見える化”することで被害情報を発信することを心掛けている。これにより、調査に関わった県民は、自らのデータが被害防止に活用されていることを知ることとなる。
当センターでは、今後も、「クビアカツヤカミキリ発見大調査」などで得た有用な情報を、ホームページなどを通して随時発信し、被害の早期発見と防除に役立てていきたいと考えている。埼玉のサクラを守るため、クビアカツヤカミキリの被害や成虫の発見情報の提供に、ぜひとも御協力いただきたいと考える次第である。(注略 下線引用者)
(3)侵入間もない被害先端地域~オンラインマッピングの活用~
クビアカツヤカミキリの分布が拡大しつつある地域近辺で、被害がまだ確認されていない箇所では、注意深く警戒することにより、被害木が少数のうちに被害の発生を発見し、防除活動を行うことができます。そのような被害先端地域では、被害の初期に積極的な防除を行い、局所的に根絶させることによって、長期的に見ると最も防除コストを小さくすることができます。そのため、この段階では被害木全てを伐倒駆除することを強く推奨します。伐倒以外の防除方法では、 100%の駆除はできません。長い間丁寧に排糞孔の処理を重ねても、本種は産卵数が非常に多いので、低密度のままで保つことはとても難しいです。早期に被害を発見ができた地域では、後顧の憂いを断つよう次の夏までに全被害木を地域から無くしてしまうのが一番です。実際に、海外で外来種対策が進んでいる国では、穿孔性の外来害虫の侵入をひとたび発見すれば被害木を即伐採し、その周辺地域での被害モニタリングを何年も継続して行うことが対策の基本とされています。
被害先端地域での被害の早期発見には、周辺地域での被害状況に基づく侵入警戒が重要です。そのためには、行政区を超えた情報共有が重要となります。情報共有には、リアルタイムオンラインマッピングができるクビアカツヤカミキリアンケートのサイト (27ページ)を活用していただきたいと考えています。自治体等の対策担当者は、被害地図を閲覧可能な団体である「クビアカツヤカミキリ被害リアルタイムオンラインマッピングシステム閲覧管理協議会」にご加入の上、情報共有のプラットフォームとしてご利用いただくことをお勧めしています。この協議会はクビアカツヤカミキリによる被害情報を共有することによって、被害対策の効率化をめざすオンラインのバーチャルな組織です。(26頁)[下線引用者]
終わりにクビアカツヤカミキリの被害は瞬く間に全国的な問題となってしまいました。被害の深刻な場所では少し街中や園地を見回るだけで、オレンジ色のフラスにまみれた、この先の枯死を防ぐことが難しそうな木を見つけることができます。しかし、難防除の外来種であっても、科学的に効果が高いと認められた防除方法を用いて、計画と検証をしっかりしながら対策を進めることで、被害の進行を食い止めていくことが十分可能になってきました。……
本種の対策は、被害地に直接関係する一部の人だけで進められるものではありません。被害エリアを正確に把握するための探索や幼虫・成虫の駆除活動に、本種の被害の恐ろしさを知る様々な立場の人が継続的に関わっていくことで、はじめて有効な対策が可能になっていきます。……(28頁)[下線引用者]
環境政策課です。クビアカツヤカミキリは、人体に害はありませんが、サクラ、モモ、ウメなどの樹木に卵を産み付け、枯らす恐れのある特定外来生物に指定された昆虫です。幼虫の活動時期(3月〜10月)は、被害の目印であるフラス(木くず・ふんの混合物)が樹幹の下部に排出されます。成虫やフラスを発見した場合は、環境政策課までご連絡ください。成虫は発見次第駆除してください。
| 東松山市 | 令和3年7月下旬 | 被害樹木なし(成虫1頭確認) |
1)フラスの確認・根元などに大量に散乱・堆積するフラスがあるか否かを確認する(図6)。・フラスは、通常、褐色のカリントウ状で比較的硬いのが特徴である(図4)。→ フラスがあれば、樹体内に幼虫が侵入し、生存していることを示す。
2)フラス排出孔の確認・フラスが樹体のどこから排出されているのかを確認する。・樹体からフラスが挽き肉状にとび出している場所がフラス排出孔である(図7)。ただし、フラス排出孔が小さく、見つけにくいことがある。→ フラス排出孔は、農薬を注入するときの注入口や、注入場所決定の目安となる。
3)成虫脱出孔の確認・樹体に成虫脱出孔があるか否かを確認する(図10)。・成虫脱出孔は、楕円形で、長径が2~3cm程度である。・樹体に枯死した箇所があるか否かを確認する(図10) 。→ 成虫脱出孔があれば、過去にその樹体から成虫が羽化したことがあることを示す。
→ 複数の脱出孔がある場合、樹体内部は大きく食害を受けている可能性がある。
4)樹体枯死の確認⇒上記の4項目について確認し、被害の程度を把握した上で防除の方法を検討する。
<7>防除の方法
(1)野外で成虫を見つけたらすぐに捕殺する。
(2)春から秋にかけて、樹木の根元などにフラスが確認された場合、フラス排出孔を見つけ、針金や千枚通しなどでフラスを取り除くとともに、そこから針金を挿入して幼虫を刺殺するか、登録農薬(薬剤名:ロビンフット、アクセルフロアブル、園芸用キンチョールE、マツグリーン液剤2またはバイオセーフ)を注入して駆除する(図11)。なお、農薬を使用する場合は、取り扱い上の注意に従うこと(表2)。処理後には見回りを実施し、フラスの排出がないことを確認する。フラスの排出が確認された場合は、再度、農薬を注入する。
(3)フラス排出孔から大量で大型のフラスが確認された場合、羽化時期が近づいていると考えられるため、(2)と同様に、フラス排出孔から農薬注入などを実施するとともに、成虫の拡散防止のため、羽化期前の5月下旬頃までに、樹木の幹にネット(目合4mm以下の防鳥ネットなど)を、1周から1周半程度巻き付ける(図12)。また、ネットを巻き付ける前に、樹体の幹または幹の分枝部分に、登録農薬のバイオリサ<カミキリ>スリム(昆虫寄生性糸状菌製剤)を巻き付けておくと効果的である。成虫が、同製剤に触れて糸状菌に感染すると、カビが生えて死に至る。なお、農薬を使用する場合は、取り扱い上の注意に従うこと(表2)。ネットを巻き付けた後は、定期的に見回り、羽化した成虫がネット内にいれば捕殺する。また、ネットは、羽化期が終わった9月以降に取り外す。
(4)樹体からフラスの排出が認められた場合、フラス排出孔よりも下の根際部にドリルで穴を開け、そこから登録農薬(薬剤名:アトラック液剤、ウッドスターまたはリバイブ)を適量注入することにより(図13)、幼虫を駆除することができる。この方法では、樹体に注入された農薬成分が蒸散流に乗り、樹体全体に拡散・浸透する仕組みになっている。幼虫は農薬成分が浸透した樹体の一部を摂食することにより駆除される。しかし、幼虫による被害が大きく、すでに樹体の一部に枯死の兆候が現れているような場合は、農薬の拡散・浸透が進まず、効果が低い可能性がある。また、蛹化した個体や成虫には効果が現れないと考えられる。したがって、樹体内からの羽化・脱出時期が近づいていることが予想される被害木の場合は、ネットの巻き付けとの併用を推奨する。なお、農薬を使用する場合は、取り扱い上の注意に従うこと(表2)。
(5)樹体に複数のフラス排出孔や成虫脱出孔が確認され、特に枝などに枯死が確認された場合は、伐倒処理することが望ましい。伐採した材は、幼虫が潜んでいる可能性があるため、必ずチップ化または焼却処分する。また、残った切り株から成虫が脱出しないように、ネットを被せておくなどの処理(図14)が必要である。








○野生鳥獣保護と有害鳥獣対策の推進 ・野生鳥獣と共生できる森づくり活動の推進
・鳥獣保護区における野生鳥獣の保護および狩猟に関する適正な運用
・有害鳥獣による被害の防止
○動植物の保護と生息環境の保全 ・絶滅のおそれがある希少動植物の保護活動の推進
・ホタル、オシドリ等の環境保全区域における生息環境の保全
・魚類、貝類、水生昆虫等の生息環境の保全 ・鳥類の生息環境の保全
・生物調査の実施 ・定期的な水質調査等の実施による環境監視
・外来生物による影響の排除推進
・地域活動による生息環境再生の推進
前文豊かな自然に恵まれたわたしたちのふるさと鯖江の環境は、祖先たちが王山古墳の昔から大切に守り育ててきたものである。第1章 総則(第1条~第6条)
しかしながら、社会経済が急速に発展し、生活の利便性が高まる一方で、限りある資源やエネルギーが大量に消費されたために、地球全体の環境にまで大きな影響を及ぼすようになってきた。
良好な環境を享受する権利は、もとより市民に等しく与えられているものであるが、将来にわたって恵み豊かな環境を維持し、次の世代に引き継ぐためには、人類もまた自然を構成する一員であることを深く認識し、自然の生態系の保護に配慮しながら、環境の保全に努める必要がある。
わたしたちは、自らの積極的な行動により、地域の特性を生かした環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市の形成を目標に豊かな自然に恵まれた環境を保全し、さらにより良い環境づくりをめざして、ここに、この条例を制定する。
第2章 環境の保全に関する施策の策定に係る基本方針(第7 条・第8条)
第3章 環境の保全に関する基本的施策(第9条~第13条)
第4章 環境の保全を推進するための施策(第14条~第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、ならびに市、事業者および市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて現在および将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化またはオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態または水底の底質が悪化することを含む)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く)および悪臭によって、人の健康または生活環境(人の生活に密接な関係のある財産ならびに人の生活に密接な関係のある動植物およびその生育環境を含む。以下同じ)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、人類もまた自然を構成する一員であることを深く認識し、豊かで美しい環境を実現し、広く市民がその恵沢を享受するとともに、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を目的として、すべての者の自主的かつ積極的な環境の保全に係る行動により行われなければならない。
3 地球環境保全は、地域における環境の保全に関する取組の重要性にかんがみ、すべての事業活動および身近な日常生活において積極的な活動により推進されなければならない。
第2章 環境の保全に関する施策の策定に係る基本方針
(施策の策定に係る基本方針)
第7条 市は、環境の保全に関する施策の策定および実施に当たっては、第3条 に定める基本理念にのっとり、次に掲げる事項の確保を旨として、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 市民の健康が保護され、および生活環境が保全され、ならびに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されるとともに、生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られること。
(3) 人と自然の豊かなふれあいが確保されるよう、身近な水や緑の形成、優れた景観等の保全、歴史的文化的資源の活用等による地域の個性を生かした潤いと安らぎのある文化的な環境の形成等が図られること。
(4) 環境への負荷の低減に資するよう、廃棄物の減量、資源およびエネルギーの消費の抑制または循環的な利用等が促進されること。
(市の施策の策定等に当たっての配慮)
第8条 市は、市の講ずる施策の策定および実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 市民参加の促進
第1節 環境市民の育成(第7条-第10条)
第2節 きれいなまちづくりの推進(第10条の2-第10条の4)
第3章 環境教育・学習(第11条-第13条)
第4章 循環型社会の形成(第14条-第18条)
第5章 地球環境の保全(第19条-第21条)
第6章 自然環境の保全
第1節 緑化の推進等(第22条-第25条)
第2節 野生生物の生息環境の保全(第26条・第27条)
第7章 生活環境の保全
第1節 野外焼却時の配慮(第28条)
第2節 大型ごみの適正処理(第29条)
第3節 空き地等の適正管理(第30条-第32条)
第4節 愛がん動物の管理(第33条-第38条)
第5節 空き缶等の散乱防止(第39条-第43条)
第6節 拡声機の使用に関する規制(第44条・第45条)
第8章 環境影響評価(第46条-第48条)
第9章 環境保全協定(第49条・第50条)
第10章 雑則(第51条・第52条)
第11章 罰則(第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、鯖江市環境基本条例(平成9年鯖江市条例第11号)の基本理念にのっとり、市民が健康で文化的な生活を確保するため、地球環境、自然環境および生活環境の保全に関し必要な事項を定め、市民、民間団体、事業者および市が一体となり、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地球環境 人の活動による地球全体の温暖化またはオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球全体またはその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境をいう。
(2) 自然環境 自然の生態系に占める土地、大気、水および動植物を一体として、総合的にとらえた生物の生存環境をいう。
(3) 生活環境 人の生活にかかわる環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産ならびに動植物およびその生息環境を含むものをいう。
[(4)~(13)略]
第6章 自然環境の保全
第2節 野生生物の生息環境の保全
(野生生物の保護)
第26条 何人も、自然の保護および育成に関する知識を深めるとともに、自然に生息する動物および植物(以下「野生生物」という。)を大切にしなければならない。
(野生生物生息環境の整備)
第27条 市は、野生生物の生息環境を確保するため、野生生物の生息が可能な環境の保全と創出に努めるものとする。
鯖江市民主役条例 2010年3月26日 鯖江市条例第1号第7章 生活環境の保全
第4節 愛がん動物の管理
(啓発)
第33条 市長は、愛がん動物の適正な飼育管理に関する啓発に努めるものとする。
(市民の協力)
第34条 市民は、愛がん動物の適正な飼育管理に関する意識の高揚に努めるとともに、良好な生活環境が損なわれないよう相互に協力するものとする。
(投棄の禁止)
第35条 市民等は、愛がん動物を捨ててはならない。
2 愛がん動物の飼育者(所有者以外の者が飼育し、および管理する場合はその者を含む。以下単に「飼育者」という。)は、愛がん動物の飼育をやめようとするときは、自らの責任において適切な措置を講じなければならない。
3 飼育者は、愛がん動物が死亡したときは、みだりに捨てることなく、衛生的に処理しなければならない。
(飼育者等の遵守義務)
第36条 飼育者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 愛がん動物を愛情を持つて管理し、愛がん動物が住民に危害を与え、または迷惑を及ぼさないよう適切に管理すること。
(2) 愛がん動物の飼育環境を清潔に保ち、汚物等を衛生的に処理し、感染症等の発生を防止するように努めること。
(3) 愛がん動物を屋外に連れ出すときは、公共の場所等において排せつされた愛がん動物のふんを衛生的に処理するための用具を携行し、直ちに回収すること。
(4) 愛がん動物が公共の場所等を汚損し、または乱したときは、直ちに適切な措置を講ずること。
2 動物に餌を与える者は、その動物の本能、習性および生理を考慮し、当該動物が他人に迷惑を及ぼし、または他人の良好な生活環境を損なうことのないようにしなければならない。
(指導および勧告)
第37条 市長は、飼育者が前条第1項の規定に違反し、同項各号に掲げる事項を遵守しなかつたと認めるときは、当該飼育者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 市長は、前項の規定による指導を受けた者(前条第1項第3号の規定に違反し、前項の規定による指導を受けた者を除く。)が、当該指導に従わないときは、当該指導に係る措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第38条 市長は、第36条第1項第3号の規定に違反し、前条第1項の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく、当該指導に従わないときは、当該指導に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
鯖江の地には、先人の礎のもと育み築かれた歴史、伝統、文化、産業、そして豊かな自然とすばらしい環境があります。地域社会の在り方や生活のスタイルが多様化する中、これらの貴重な宝を受け継ぎ、更に新たな価値を加えることで、住みたい、住んでよかったと思える鯖江を創造し、子や孫たちに手渡していかなければなりません。わたしたち(市民および市をいう。以下同じ。)は、市民一人ひとりの前向きな小さな声を集め建設的な大きな声とすることにより、思いを一つにし、ふるさとの再生に向けて喜びや痛みを共有、共感できるまちづくりを目指していきます。ここに市民の参加と協働で、未来への夢と希望が広がる鯖江をつくるために、この条例を制定します。
第1条(目的)
この条例は、市民が市政に主体的な参加を果たし、未来に夢と希望の持てる鯖江の実現に向け、市民と市が共に汗を流すという意志と、それを実現するために市の施策の基本となる事項を定めることにより、自分たちのまちは自分たちがつくるという市民主役のまちづくりを進めることを目的とします。
第2条(基本理念)
1 わたしたちは、まちづくりの主役は市民であるという思いを共有し、責任と自覚を持って積極的にまちづくりを進めます。
2 わたしたちは、まちづくりの基本は人づくりであることを踏まえ、それぞれの経験と知識をいかし、共に学び、教え合います。
3 わたしたちは、自らが暮らすまちのまちづくり活動に興味、関心を持ち、交流や情報交換を進めることで、お互いに理解を深め、協力し合います。
4 市は、協働のパートナーとしてまちづくりに参加する市民の気持ちに寄り添い、その意思を尊重するとともに、自主自立を基本とした行政運営を進めます。
第3条(ふるさと学習)
わたしたちは、ふるさとを愛する心を育むとともに、先人から受け継いだ郷土の歴史、伝統、文化、産業、自然、環境等を、自ら進んで学ぶふるさと学習を進めることにより、家庭、地域、学校が連携しながら、子どもも大人も一緒に人づくりに努めます。
第4条(鯖江ブランド創造)
わたしたちは、ふるさと学習で学んだ成果を基に、これらをふるさとの宝として更に磨きをかけることにより、自信と誇りの持てる鯖江ブランドをつくり出し、鯖江らしさを全国に発信するとともに、市民主役のまちづくりにいかすよう努めます。
第5条(ふるさと産業)
わたしたちは、地元で作られた農林商工業の産品を、業種や産業を越えて鯖江ブランド
として磨き上げ、競争力と発信力のあるふるさと産業をつくり出し、活性化するよう努めます。
第6条(地産地消)
わたしたちは、魅力あるふるさとの産品を率先して流通を図り、利活用することで、産業全体の地産地消を進め、ふるさと産業の活性化やまちの活力を産み出す運動に取り組むよう努めます。
第7条(地域づくり)
市民は、市民主役のまちづくりの基盤である地域の個性をいかすとともに、世代、性別等を越えたさまざまな立場の人々が助け合い支え合いながら、継続して活動していくことのできる自主自立の地域づくりに努めます。
第8条(ボランティア、市民活動)
市民は、まちづくりの主役として光り輝きながら、さまざまな地域課題に対応するボランティアや市民活動に積極的に参加するよう努めます。
第9条(情報の集約、発信)
わたしたちは、市民主役のまちづくり施策を効果的に進めるため、ふるさと産業、地域づくり、ボランティア、市民活動等それぞれの分野で情報を集約し、広く発信していくための仕組みづくりや拠点づくりに努めます。
第10条(市民と行政の情報共有)
市は、積極的な情報公開や情報提供の運用を進めるとともに、パブリックコメント、審議会、タウンミーティング、ワークショップ等を通じ、市民との間で情報の共有化、活用を図るよう努めます。
第11条(市民参画)
わたしたちは、市民自らが誇りややりがいを持って、市政や地域経営に直接携わることができるような仕組みづくりを進めることで、まちづくりの計画からその実施、評価までの各段階に応じ、継続した市民参画を実現するよう努めます。
第12条(条例の自己点検、見直し)
わたしたちは、市民の意識や社会の変化に応じて、自主的にこの条例の自己点検や見直しを行うよう努めます。
附則
この条令は、平成22年4月1日から施行する。
被害総額172億円は氷山の一角
警備サービス企業ALSOKが鳥獣害対策事業に参入
ジビエを活用した外食メニューをJR東日本グループが手がける理由
若手農家が連携し、獣害から地域を守る
獣肉と無農薬野菜をブレンドし、「農家の顔が見える」商品を開発
排除ではなく、出没を減らす -田口教授の提言
イヌを活用した防御策を実施
「コンパウンド・ボウ」の導入
社員を地域活動の担い手に
より高精度なわなの開発
はじめに
第1章 平成のシシ荒れ
動き出した動物たち/受け身なクマ/自然変容説から環境適応説へ
第2章 生息域拡大期の現実
1 人喰いグマはいるのか ヒグマとツキノワグマ/肉食するクマ
2 被害の二重構造
2-1 春期 個体間の距離/クマの子殺し行動/行動の同調性/春期の人里出没/繁殖期の出来事/目撃情報の表と裏
2-2 秋期 採食行動の拡散/秋期の人里出没/沈静化する夏
3 むき出しの都市 河川を移動するクマ/痺れる現場/都市という名のフロンティア/人里に依存するクマ
第3章 近世の相克 「シシ荒れ」森の消長と野生動物
1 生きるための闘い
2 旧弘前藩領での出来事
3 動く森の片隅で シシ垣のある風景/近世における鳥獣害対策/村に雇われた猟師/近世から近代へ/山の消長とイノシシの動き/猪鹿害の再発/里山の奥山化
第4章 狩猟の公共性
1 接近する被害現場 ─バリア・リーフ構造の崩壊─
2 猟と農耕 狩猟と駆除、そして個体数調整/狩猟と農耕
3 狩猟の公共性
第5章 クマと向き合う
捕獲と威嚇のメッセージ性/規則性と不規則性/ゾーンディフェンスとオフェンシブなアクション/遭遇しないために
おわりに
梶光一「イントロ〜ニホンジカ管理の近年の状況」
八代田千鶴「シカの捕獲体制の構築と課題」
飯島勇人「シカの個体数推定法の変遷と課題」
明石信廣「森林におけるエゾシカの影響を把握する」
浅田正彦「シカ対策を支える人材育成の課題〜研究者、行政、住民〜」
長池卓男・飯島勇人「アメリカ合衆国ペンシルバニア州でのオジロジカ管理に学ぶ-複数の主体の協働による順応的シカ管理-」
研究テーマについて
イノシシの生態、農作物被害の現状
その対策について鳥獣害対策において、住民への情報伝達及び協力体制はどのようなことが必要か?野生鳥獣と人間(地域)が共生(共存)していくためにはどのようなことが必要か?
市民主役条例とは? 平成22年4月1日、市民が市政に主体的な参加を果たし、未来に夢と希望の持てる鯖江の実現に向け、市民と市が共に汗を流すという意志と、それを実現するために市の施策の基本となる事項を定めることにより、自分たちのまちは自分たちがつくるという市民主役のまちづくりを進めることを目的として、市民による市民のための「市民主役条例」が施行されました。
市民主役条例の推進に向け、同年7月7日に設置された「鯖江市民主役条例推進委員会」と市が7項目にわたる協定を締結し、市民主役の具現化に取り組んでいます。
提案型市民主役事業化制度とは? 鯖江市では、市が行っている公共的な事業の中から、市民が「新しい公共」の担い手として自ら行った方が良い事業を「市民主役事業」として創出することで、公共における民間と行政との役割分担を見直し、市民の自治力を高めることを目的として、平成23年度実施事業分から提案型市民主役事業化制度を実施しています。
市が実施する事務事業の中から、市民活動団体、地域のまちづくり組織、事業者等を対象に、公共的な事業を委託・民営化する提案を募り、市民主役事業の創出を図ることにより、公共サービスの更なる充実とスリムで効率的な市役所を実現することで、市民の市政への主体的な参画の実現と市民主役意識の醸成を図ることを目指しています。
鯖江市では、平成9年に策定した都市計画マスタープランに基づき、将来都市像である「人にやさしく活力に満ちた文化の薫る交流都市」の実現に向けたまちづくりに取り組んでまいりました。
しかし、計画の策定から10余年が経過し、人口減少社会の到来、少子高齢化の進展、地球規模での環境問題、地方分権社会への移行など、地方自治体を取り巻く環境が激動しています。
このような状況を踏まえ、本市においても新たな都市計画行政の方向性を定めるため、都市計画マスタープランの改定を行いました。 本計画は、第5次鯖江市総合計画にある本市が目指す将来像「自信と誇りの持てる自主自立のまち」の実現に向けた都市計画行政の取り組みを示すものであります。
鯖江市では、「みんなでつくろう みんなのさばえ」を合言葉に「幸福度の高い交流都市鯖江」を目指しています。市民が幸福度と満足度を高められるよう、鯖江市の魅力ある地域の宝を活かした交流・連携を図り、豊かな自然や歴史、伝統、文化が感じられるまちづくりを目指します。
これからのまちづくりにおいては、市民、事業者の皆様と行政が手を携えあい、魅力と活力にあふれた市民主役のまちづくりに取り組んでいきたいと考えておりますので、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
近年、野生鳥獣が引き起こす農作物被害、人身被害、生活被害が全国で多発し、鳥獣被害対策が各地で進められています。本市でも、これまでに市内各地で多くの市民が鳥獣被害対策に取り組んできました。これからも鯖江市民および本市が協働して「鳥獣害のないふるさとづくり」を実現するために、市民・市民団体、事業者、行政、専門家がどんなことに取り組めばよいかを明らかにするため、マスタープランを策定しました。
日高市では、誰もが住みやすさを実感できるまち「明日へきらめくまち、日高」を目指して、市民一人一人が主役となって参加できる「市民と行政の協働によるまちづくり」を進めるために、市民参加のルールとなる『日高市市民参加条例』が施行されました。
市の基本的な計画の策定等に当たり、広く市民の皆さんからご意見をいただくため、市民参加条例に基づき、市民参加手続を実施しています。
今日は、日高市の「市民参加と協働づくり市民会議」が主催する市民参加フォーラム「市民参加条例(案)づくりに参加しよう・協働のまちづくり市民の集い」に参加しました。条例の制定の方法には、市長案として議会に提案して議会に諮る方法、議員定数の十二分の一の議員による議員提案で議会に諮る方法、そして選挙権を有する住民の五十分の一以上の連署による住民請求する方法があります。
前半に「市民参加の必要性について」という、尚美学園大学 准教授 真下英二氏による講演があり、その後「市民参加と協働づくり市民会議」が市民がはじめてつくる条例の議会提出までのプロセスとスケジュールの説明がありました。(中略)「市民参加と協働づくり市民会議」のみなさんがこれらの方法の中から、条例案を市長に答申して市長案として議会に諮る方法を選択したのはなぜか聞きたかったのですが、壇上の方にはつたわりませんでした。
はじめて市民がつくる条例と謳っているのに、市民発ではなく「そもそも何故市民参加が必要なのか?」という真下講師の説く必然性もないこの条例は、誰のために必要なのか。大きなクエッションマークが頭の上に浮かびましたが、これまで多大な時間とエネルギーを市民参加と協働のルールづくりに注いでいただいたメンバーのみなさんに敬意を表して質問することは控えました。
これだけの努力で提案される条例案です。
「市民の集い」にはもっと大勢の市民に関心を持って参加してもらいたかったです。
地域の概要
アライグマ捕獲数の推移アライグマの捕獲地点と生息地点埼玉県における獣種別農作物被害金額コラム:生息域の拡大埼玉県の取り組み
アライグマ防除実施計画の策定(2007年)
被害予防対策と計画的捕獲の組み合わせ
無意識な餌やりをやめる
安心できる場所をつくらない
加害個体を他人まかせにせず獲る
効果的な被害防止柵、専用捕獲器の開発・利用
中型動物の農作物被害防止柵 楽落君
アライグマの専用捕獲器捕獲したアライグマの処分
出口(処理方法)の整備
情報を収集・分析・共有する体制整備埼玉県におけるアライグマ対策の体制
あなたの家も危ない!? 都会を侵略!外来動物
わが家を守れ! “エイリアン”外来動物対策
勢力拡大!“エイリアン”動物 各地で思わぬ事態!?
衝撃映像!アーバン・イノシシ暴走 東京へも
アーバン・イノシシ物語 ワシが都会へ出る理由
鳥獣被害を知ってほしい鳥獣被害はなぜ問題化するのか鳥獣被害はヒューマンエラー「地域ぐるみ」の取り組みが重要現場では 飯能市の取り組み現場では 毛呂山町の取り組みJAの取り組み取材を通じて

生物多様性という言葉がもてはやされて久しくなりますが、生物多様性の意味や重要性に対する理解が十分に多くの人に得られているとは言えません。同時にどれほど生物多様性が危機にさらされているのかも実生活上では実感しづらいところがあります。しかし、生物多様性の衰退は、水・土壌・大気環境の悪化や感染症・有害生物の蔓延というかたちで確実に我々の生活にも影響を及ぼし始めています。本講座では生物多様性の意義と現状、特に外来生物を含む人為的なかく乱要因による生物多様性の危機について、国立環境研究所での研究成果を交えながら、解説するとともに、私たち人類の未来を支えるために生物多様性とどう向き合うべきかを議論したいと思います。2 生物多様性とは
……自然環境下には年や気象条件などにより変動はあるものの野生動物が暮らすだけの食べ物は十分存在する。しかし、山の中で食べ物を探し空腹を満たすのは大変な作業だ。人里にある農作物や果樹はこのような動物にとって魅力的な存在になるのは当然である。ようするに「楽」を選択し、生活環境周辺で快適な生活を手に入れたのだ。……山から人里へ移った生活圏が平坦地や市街地に拡大しつつある。……
野生動物が生活するためには「空腹を満たす」と「安心・安全」が必要である。被害は何処でも発生しているように見えるが、実はこの2つが揃わないと発生しない。つまり、原因は食べ物と隠れ場所の存在、そして人の圧力の著しい低下である。原因がわかれば対策は見えてくる。生活環境周辺から食べ物を無くし、安心して生活できる環境をなくしていくことが対策の第一歩だ。……長い年月をかけて人里での快適な生活を手に入れた野生動物を人の都合で一夜にして山に返すことはできない。時間をかけて築いてきたものは時間をかけて崩していく、遠回りに思える対策でもそれが一番大切である。
生活環境周辺で野生動物食べ物になっているものについて考えてみよう。被害面積や額といった数字で表れてくるのが収穫前の作物である。このほかに、傷ついたり規格外の廃棄作物、収穫後の残渣、廃園となった果樹の放置、家庭菜園、庭の果樹など数字に表れないものが存在するはずだ。実はこの数字に表れない食べ物が野生動物を人の生活環境に依存させ、増加させている大きな要因なのだ。……
次に隠れ場所の問題である。野生動物の発生現場を見ていると安心して隠れていられる場所が多くある。遊休化した農地、林縁部の山林内の草、荒れ放題の竹林などあげればきりがない。そして市街地には空き家など中型の動物が入り込める建物も増加している。作物を狙うための前線基地ができているようなものだ。野生動物は人里に馴れていても警戒心は強く、開かれた場所を好まない。被害に遭わないためには見通しを良くすることや建物に入り込めなくすることなど休息場所をなくすことが大切だ。見通しが良くなれば動物も出にくくなり、人も入って行けるようになるため林縁部の圧力も高くなる。……
個体数が既に増加してしまっている現在の状況では捕獲も進めなければならない。……
野生動物の対策は被害が増加した原因を理解し、関係する人々が同じ方向を向いて進めていかなければならない。「ここはまだ大丈夫!」の時代はすでに終焉である。「どこに出てもおかしくない!」時代に突入した。事実を見据えてそれぞれの立場で考える時期ではないだろうか。

口絵 身近な外来生物図鑑岩殿満喫クラブは児沢で子どもたちの田んぼ体験活動を支援しています。子どもたちに人気のある生きものは、メダカやアメリカザリガニですが、メダカは昨年春から田んぼの水路、ビオトープ池から姿を消してしまいました。メダカ愛好者が増え、メダカが農産物直売所などでも簡単に買えるようになって、メダカを売って商売にしているのかなと思える人たちが、児沢の水路や池でメダカを一網打尽にしていましたが、いなくなった原因が採集による「持ちだし」によるものなのか、生育環境の変化によるものなのか不明です。
第1章 外来生物総論
外来生物ってなんだろう?
外来生物をめぐる法律
水辺は外来生物だらけ
奥山にも外来生物がいる
バラスト水問題
身近な外来哺乳類
ここはどこの国?日本の空を舞う外来鳥類
遠くからやってきた爬虫類と両生類
身近な外来魚
身近な外来昆虫
カタツムリのなかまの導入種
博物館周辺の身近な外来雑草
タケノコは外来生物!?
淡水魚の安易?な放流
ペット昆虫にご用心
第2章 外来生物が引き起こすさまざまな問題
沖縄の外来水生動物の現状
小笠原の外来種問題
ニホンザルを脅かす外来サルたち
オオサンショウウオの現状
淡水魚の遺伝的撹乱
国内導入による遺伝的撹乱~ホタルの問題~
第3章 外来生物対策の現場から
外来種の駆除とその副作用
アライグマ根絶計画~神奈川県の根絶対策~
富士山麓に定着したカナダガンの対策
侵略的外来種ウシガエルが水生生物に及ぼす影響と排除の効果
バス駆除への取り組みとその成果、問題点
侵略的外来種アメリカザリガニの駆除
第4章 外来生物の新たな知見
外来鳥類ワカケホンセイインコ
愛知県で最近定着した外来種-タイワンタケクマバチ、ムネアカハラビロカマキリ、ムシャクロツバメシジミ-
止まらない侵入 ニューフェイスたち~リュウキュウベニイトトンボの関東への定着~
国内外来種としてのカブトムシ~よく知られた昆虫が引き起こす問題~
名も無き渡航者“(ピロピガ)”
るろうに、アリ
まだまだ増える?園芸由来の外来植物たち
木になるナスビ!? -侵略を始めたナスの大王-
スーパー外来植物!? ナガミヒナゲシ
進化しつつあるアノールトカゲ~形態学的にみる外来種~
ブタクサ・オオブタクサ・ブタクサハムシの侵入から見えてくる植物と天敵の進化プロセス
カエルツボカビ
第5章 とりもどそう私たちの原風景
外来生物と学校教育
学校と外来生物
教材としての外来生物
授業の中での外来生物…外来生物教材の有効性
外来生物教材の問題点
外来生物教材のこれから
どこをめざす?私たちの自然
外来生物の関連情報
■コラム
河原も外来種でいっぱい
アメリカザリガニとウシガエルの日本への導入の背景
東京港海上公園の昆虫たち
こんなところでも外来種?
止まらない侵入:セミまで定着






































外来生物被害予防三原則外来生物被害予防三原則※侵略的外来種対策について-侵略的外来種リスト(仮称)を中心に(環境省自然環境局 野生生物課 外来生物対策室 谷垣佐智子)
~侵略的な外来生物(海外起源の外来種)による被害を予防するために
1.入れない:悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
2.捨てない:飼っている外来生物を野外に捨てない
3.拡げない:野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
すなわち・・・
1..生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに日本に「入れない」ことがまず重要で、
2..もし、すでに国内に入っており、飼っている外来生物がいる場合は野外に出さないために絶対に「捨てない」ことが必要で、
3..野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切 というものです。




目次※近畿地方アライグマ防除の手引き 2008年3月 環境省近畿地方環境事務所
はじめに
第1章 アライグマの特徴と日本における生息・被害状況
1 生物学的特徴
1) 分類と原産地
2) 形態的特徴
3) 生態的特徴と被害の関係
2 日本におけるアライグマの生息状況
1) 日本における導入と定着の経緯
2) 分布の現状と特徴
3 被害と対策の状況
1) 被害形態
① 農林水産業被害
② 生態系被害
③ 生活環境被害
④ 人獣共通感染症等
2) 被害状況
3) 対策の状況
① 捕獲
② 防護
第2章 アライグマ防除の考え方と進め方
1 アライグマ防除の目的
2 アライグマ防除の基本的な考え方
1) 各主体の役割
2) 生態系からの完全排除
3) 初期対応の重要性
4) 広域的な視点に基づく防除
3 防除の計画と実施
1)普及啓発
2)生息・被害情報の収集
(2-1)生息・被害情報の収集
(2-2)生息・被害情報の確認
(2-3)周辺自治体等との情報共有
3)防除の計画と実施
(3-1)計画の策定
(3-2)法的手続
(3-3)防除の実施
(3-4)実施状況の把握と防除への反映(モニタリングとフィードバック)
おわりに
資料編
資料1 外来生物法に基づく防除に関する制度
資料2 アライグマ防除の告示
資料3 参考となる文献等
資料4 動物の殺処分方法に関する指針
資料5 人獣共通感染症について
資料6 動物由来感染症について(狩猟者の皆様へ)
資料7 参考となる防除パンフレット等に関する情報