7月14日の道路河川課への要望書の提出により、入山沼のフェンスに新しい看板が設置されました。今回の掲示ではフェンス際での釣りは禁止されていない、立入禁止区域に隣接する場所で釣り行為が継続できると解釈されそうだと危惧していましたが、そのように主張する人が出ており、誤解を生じない表現への修正を要望します。今回の新しい掲示には、「この場所は安全上の理由により、柵内の立入りを禁止しております。(釣りをする行為等)」と、「釣りをする行為等」が括弧書きで追加されていますが、「立入り」の例示なのか、「釣り自体」の禁止なのか、非常に曖昧です。これでは文章だけ読むと、「柵の外から釣りをするなら禁止されていない」という解釈が十分成り立ってしまいます。これでは管理者が意図した安全管理上の目的が十分伝わっていません。例えば「この場所では危険防止及び施設管理のため釣りを禁止します」、あるいは「入山沼周辺での釣りは禁止しています」など、誤解を生じない表現への再度の修正を要望します。
入山沼における釣り禁止表示設置について
入山沼では、堰堤改修工事に伴い周囲のフェンス等が整備され、現在は「関係者以外立入禁止」(B)と記載された掲示が設置されています。
しかしながら、現行の掲示では釣り行為の可否が明確に示されておらず、来訪者によっては「釣りは禁止されていない」と誤認する可能性があります。
改修前の掲示(A)には「ゴミの不法投棄禁止」及び「外部からの魚の持込み・持出し禁止」が記載されており、入山沼が一般的な釣り利用を目的とした施設ではないことが示されていました。一方で、改修後の掲示(B)ではこれらの管理方針が読み取れなくなっています。
また、現在の掲示(B)では「安全上の理由により柵内への立入りを禁止している」と明示されていますが、釣り行為については何ら触れられていません。そのため、利用者によってはフェンス際での釣りや、より良い釣り場所を求めたフェンスの乗り越え等を試みるおそれがあります。
立入禁止区域に隣接する場所で釣り行為が継続されると、フェンスの乗り越えや破損、転落事故等を誘発するおそれがあり、市の施設管理責任上も明確な禁止表示が望ましいと考えます。
東松山市は入山沼の土地所有者及び管理者として、市有地の利用条件を定め、施設管理及び事故防止のため必要な利用制限を行う権限を有しています。また、利用者に対して管理方針を明確に示すことは、事故防止及び施設保全の観点からも重要であると考えます。
つきましては、現在設置されている掲示に加え、「釣り禁止」または「危険防止及び施設管理のため釣りを禁止します」などの文言を明示した掲示を設置していただくよう要望いたします。
釣り禁止を明示することにより、利用者の誤解を防ぎ、フェンス等の施設保全、安全管理及び入山沼の良好な環境維持に資するものと考えます。

