東松山市神明町2丁目のビバモールにあるマミーマート生鮮市場TOP東松山店で買った豆腐です。
こだわりのもめん
豆 水 人にこだわり
一丁59円の豆腐 →14.8円(100グラムあたり)
消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル)
原料現産地名:大豆の産地は、この一括表示外に記載した記号を用いて、賞味期限右に記載[Bとあるのでカナダ産]
内容量:400グラム
消費期限:22.01.23
保存方法:要冷蔵(1℃~10℃)
販売者:相模屋食料株式会社
群馬県前橋市鳥取町123
製造所:日本ビーンズ株式会社
群馬県伊勢崎市北千木町1435
お問い合わせ先
℡ 0120ー7102…(土・日・祝日を除く月~金曜日9:00~17:00)
開封後は、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がり下さい。
※原料原産地記号 アメリカ:A、カナダ:B
プラ:フィルム:PP PA
容器:PP
栄養成分表示(100gあたり)
熱量 59kcal
蛋白質 4.8g
脂質 3.4g
炭水化物 2.6g
食塩相当 0.01g
分析機関:(公財)群馬県健康づくり財団
こだわりのもめん
豆 水 人にこだわり
一丁59円の豆腐 →14.8円(100グラムあたり)
名称:木綿豆腐
原材料名:大豆(分別生産流通管理済)
凝固剤(塩化マグネシウム(にがり))消泡剤(グリセリン脂肪酸エステル)
原料現産地名:大豆の産地は、この一括表示外に記載した記号を用いて、賞味期限右に記載[Bとあるのでカナダ産]
内容量:400グラム
消費期限:22.01.23
保存方法:要冷蔵(1℃~10℃)
販売者:相模屋食料株式会社
群馬県前橋市鳥取町123
製造所:日本ビーンズ株式会社
群馬県伊勢崎市北千木町1435
お問い合わせ先
℡ 0120ー7102…(土・日・祝日を除く月~金曜日9:00~17:00)
開封後は、賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がり下さい。
※原料原産地記号 アメリカ:A、カナダ:B
プラ:フィルム:PP PA
容器:PP
栄養成分表示(100gあたり)
熱量 59kcal
蛋白質 4.8g
脂質 3.4g
炭水化物 2.6g
食塩相当 0.01g
分析機関:(公財)群馬県健康づくり財団
※「分別生産流通管理済」とは
・田中陽子「日本の食が危ない」(『あたらしい道』2021年3月号、3~10頁)
はじめに
日本の食を取り巻く現状
日本は世界有数の遺伝子組換え作物の消費国
矛盾だらけの食品表示法改正
私たちが知らない間に遺伝子組み換えの食品を食べていることの原因は、国が定める食品表示法に大きな原因がある。
遺伝子組み換え品種を用いた場合には、食品のパッケージに表示する制度が2001年春から実施され、対象は現在、遺伝子組み換えの8作物と、それを主要原材料とする33の加工食品となっている。認可されている8つの作物については、遺伝子組換えであれば「遺伝子組換え」と表示しなければならないことになっている。(図④参照)当然、これらを原料とする加工食品や飼料にも表示すべきだが、実際に表示が義務づけられているのは33の食品群のみで、豆腐、納豆、味噌には表示義務があるが、同じく大豆を原料とする食品であっても醤油、食用油や甘味料は対象外となっている。
なぜか?その理由は「高度に精製されているので、組み換えられたDNAやそれによって発生したタンパク質を最終製品で検出できない」ためと政府は説明している。遺伝子組み換え作物を原料にしても表示されないのはこのためである。世界の国々では、全表示している国も少なくないというのに。
さらに、家畜のえさには表示義務はなく、遺伝子組換えの飼料を与えた家畜の肉や卵・牛乳・乳製品などの畜産品も表示を免れている。
2019年4月25日食品表示法が改正され、遺伝子組み換え作物及びそれを原材料とした加工食品の表示は、現行遺伝子組み換え作物の5%以下の混入を認めて「遺伝子組み換えでない」「非遺伝子組み換え」となされているが、その表示ができなくなる。
これは何を意味するのか。
輸入に際して、生産地からの集積、流通の過程で遺伝子組み換え作物と非遺伝子組み換え作物との「意図せざる混入」がおきる可能性があるので混入率が5%以下であれば「遺伝子組み換えではない」と表示してきた。(ちなみに韓国は3%、EUは0.9%の混入率を許容している)(図⑤参照)
遺伝子組み換え表示の改正に先立ち2017年度に消費者庁が設置した「遺伝子組み換え表示制度に関する検討会」で、「遺伝子組み換えでない」との表示を認める混入率を、現行の5%から「不検出」に引き下げる報告がまとめられた。
私はこの検討会に注目していただけにその報告は衝撃的であった。
「意図せざる混入の許容率を引き下げてほしいとの消費者の要望がある」と言いつつ「誤認防止、表示の正確性担保及び消費者の選択幅の拡大の観点から、『遺伝子組換えでない』表示が認められる条件を現行制度の『5%以下』から『不検出』に引き下げることが適当」と聞き食品業界、特に安心・安全を目指すメーカーは戸惑いを見せていた。
遺伝子組み換えを使用している場合の表示義務には触れられず、「不検出」、いわば混入率0%だけが「遺伝子組み換えではない」表示が認められることは、すなわち原材料にこだわりIPハンドリング(IdentityPreserved Handling・分別生産流通管理)にコストをかけてきた良心的な食品メーカーに負担を強いることに他ならない。
流通の過程で混入率0%は不可能なので、この表示改正によってこれまでの遺伝子組み換え大豆を使わないメーカーの取り組みが続けられないことが危惧される。[下線引用者]
改正によってこれまでと同じ5%以下の混入率の大豆を使う場合、「原材料に使用している大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」、「大豆(分別生産流通管理済み)」といったわかりにくい表示が義務化される。
消費者庁は消費者の利益のためと言いつつ、消費者の「知る、選ぶ」権利である表示をわかりにくく改悪して2023年4月1日からこの表示法が実施される。
2016年5月17日、米国科学アカデミー(NSA)は遺伝子組み換え食品を人間や動物が食べても安全だとしている。日本もそれに追従して安全だとしているが…。
世界ではここ数年、EUをはじめ遺伝子組み換え作物の安全性を疑問視する国が増えている。中国やロシアでは遺伝子組み換え作物の輸入をストップし、国内栽培は終了させてオーガニック栽培へと方向転換している。
私たちは遺伝子組み換え作物を知らないで食べている。2年後には遺伝子組み換え作物を使った食品を避けるのがもっと困難になる。そうなればグローバル企業にとって都合のいい市場の確保につながる。
昨年は「合成」、「人工」の食品表示の削除が決まり、「無添加」、「不使用」も表示されなくなる可能性が高い。
日本の消費者は安全な食品を選べなくなっていく。
※【平野貞夫のみらいへの伝言 No.1】食の安全・農の自立 山田正彦×宮川伸×田中陽子2021.08.03(YouTubeチャンネル:デモクラシータイムス.)