山本良一さんの「気候非常事態宣言-自治体に何ができるか」(『世界』2020年6月号、188頁)の「他の温室効果ガスの温暖化への寄与は等価の二酸化炭素量に置き換えて議論する」(→温室効果ガス係数)と「二酸化炭素排出量をスコープ1、2、3に分けて評価する」(→サプライチェーン排出量)についての追加資料です。
温室効果ガスの特徴・地球温暖化係数(全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト)
・環境省『サプライチェーン排出量算定の考え方』(環境省地球環境局地球温暖化対策課、2017年11月発行)
・サプライチェーン排出量概要(PDF)
1.サプライチェーン排出量とは?(PDF)
2.なぜサプライチェーン排出量を算定するのか?(PDF)
温室効果ガスの特徴・地球温暖化係数(全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト)
サプライチェーン排出量
サプライチェーンとは、原料調達・製造・物流・販売・廃棄等、一連の流れ全体をいい、そこから発生する温室効果ガス排出量をサプライチェーン排出量と呼んでいます。サプライチェーン排出量はScope1、Scope2、Scope3から構成されています。・環境省『サプライチェーン排出量算定の考え方』(環境省地球環境局地球温暖化対策課、2017年11月発行)
燃料や電力などの使用に伴う自社の温室効果ガス排出量をScope1排出量(直接排出)、Scope2排出量(間接排出)といいます。Scope1、2排出量を対象とした報告制度なども後押しとなり、我が国におけるScope1、2排出量の算定や削減努力は進展してきています。他方、昨今、自社が関係する排出量の更なる削減を目指してScope1、2以外の排出量である「Scope3排出量」が注目されるようになってきています。(1頁)
Scope3はさらに、15カテゴリに分類されます。(2頁)
国内の企業のScope1、2排出量の総和は、日本における企業活動の排出量の総和に該当します。一方でサプライチェーン排出量の総和は同じ排出源が企業Aと企業Bに含まれるなどサプライチェーン上の活動が重複してカウントされることがありうるため、日本全体の排出量にはならないことから、違和感を覚える方もいるかもしれません。サプライチェーン排出量は各企業の原料調達や廃棄物削減、使用段階の省エネ等、Scope1、2の外側での削減活動を評価できることから、各企業のサプライチェーン上の活動に焦点を当てて評価する手法と言うことができます。これにより、各企業はScope1、2だけではなく、企業活動全体について、排出量削減の取組を実施し、より多くの削減が可能となります。(3頁)
サプライチェーン排出量はその対象範囲が広く、明確な算定基準が定まっていないため、対象範囲を網羅した正確な算定を行うことは容易ではありません。また、排出量を算定する際には、算定対象範囲の決め方や範囲からの除外の考え方、算定ロジックの組立て方等、様々な点で事業者の判断や考え方が求められることになります。しかしながら、それらの判断について、公表された排出量関連資料や文献等から推し量ることは難しく、その適切性を確保することもまた容易ではありません。そのような状況を受けて、信頼性の高い取組であることを第三者に担保してもらうために、検証を受検する企業は年々増加してきている状況です。(21頁)
・サプライチェーン排出量削減のイメージ
(環境省ウェブサイト「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」から)
・サプライチェーン排出量概要(PDF)
1.サプライチェーン排出量とは?(PDF)
2.なぜサプライチェーン排出量を算定するのか?(PDF)
・環境省『物語でわかるサプライチェーン排出量算定』(環境省地球環境局地球温暖化対策課、2016年3月発行)
※環境省「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」
地方公共団体は「地球温暖化対策の推進に関する法律」(1997年法律第117号)に基づき実行計画を策定することになっていて、その計画は大きく分けると「事務事業編」と「区域施策編」に分かれている。「事務事業編」は、地方公共団体が行っている仕事によって、排出される温室効果ガスを減らすための計画。計画的に公共施設等での省エネ等を進めて温室効果ガスを減らすことで、地球温暖化を防止するためのもの。「区域施策編」は、地域住民や事業者がメインとなる取組を定めたもの。地域の自然的社会的特性を踏まえた取組によって、新たな事業や産業の創出などの地域づくりの推進にもつながるから、低炭素なまちづくりの核となる計画である。地球温暖化対策には地方公共団体、地域住民、事業者等の関連する人々が協力をしなければならないので「事務事業編」も「区域施策編」もどちらも重要。
・事務事業編(マニュアル・ツール類)
・区域施策編(マニュアル・ツール類)
地方公共団体は「地球温暖化対策の推進に関する法律」(1997年法律第117号)に基づき実行計画を策定することになっていて、その計画は大きく分けると「事務事業編」と「区域施策編」に分かれている。「事務事業編」は、地方公共団体が行っている仕事によって、排出される温室効果ガスを減らすための計画。計画的に公共施設等での省エネ等を進めて温室効果ガスを減らすことで、地球温暖化を防止するためのもの。「区域施策編」は、地域住民や事業者がメインとなる取組を定めたもの。地域の自然的社会的特性を踏まえた取組によって、新たな事業や産業の創出などの地域づくりの推進にもつながるから、低炭素なまちづくりの核となる計画である。地球温暖化対策には地方公共団体、地域住民、事業者等の関連する人々が協力をしなければならないので「事務事業編」も「区域施策編」もどちらも重要。
・事務事業編(マニュアル・ツール類)
・区域施策編(マニュアル・ツール類)
※長野県環境審議会地球温暖化対策専門委員会第2回会議資料(2020年3月27日、書面により開催)
・長野県気候危機突破方針(PDF)
・突破方針シナリオ(PDF)
・気候危機突破プロジェクト(PDF)
・長野県における気候変動(PDF)
・長野県気候危機突破方針(PDF)
・突破方針シナリオ(PDF)
・気候危機突破プロジェクト(PDF)
・長野県における気候変動(PDF)