道の駅八王子滝山に行く途中で寄りました。2013年3月に東京都里山保全地域に指定されました。面積は38,755㎡です。
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※八王子滝山里山保全地域(イラスト入りパンフレット
  →現況・位置図
  →指定時の植生など
  →里山体験活動レポート(←市民の森・入山谷津で実施する里山体験活動の参考になります)
            2016年12月9日実施(下草刈り、倒木処理、落ち葉掃き、クラフト体験など)
            2017年3月7日実施(ササ刈り、倒木処理、竹の伐採、チッパーで粉砕、クラフト体験など)
            2017年12月21日実施(下草刈り落ち葉掃き、竹の伐採、クラフト体験など)

保全地域とは、1972年に制定された「東京における自然の保護と回復に関する条例」(略称「自然保護条例」)によって、良好な自然地や歴史的遺産と一体になった樹林などを東京都が区域指定し、その保護と回復を図る制度です。

※東京都の保全地域には次の5種類があります(東京都環境局「東京都保全地域について」)。
1.自然環境保全地域:自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により環境大臣が指定する自然環境保全地域に準ずる地域で、その自然を保護することが必要な土地の区域。
2.森林環境保全地域:水源を涵養し、又は多様な動植物が生息し、若しくは生育する良好な自然を形成することができると認められる植林された森林の存する地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の地域。
3.里山保全地域:雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息し、又は生息する良好な自然を形成することができると認められる丘陵斜面地及びその周辺の平坦地からなる地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の区域。
4.歴史環境保全地域:歴史的遺産と一体となった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてその良好な自然を保護することが必要な土地の区域。
5.緑地保全地域:樹林地、水辺地等が単独で、又は一体となって自然を形成している市街地の近郊の地域で、その良好な自然を保護することが必要な土地の区域。
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※保全地域内での規制(同上):都市公園のように、先に緑地にするための用地を取得してから事業を進める制度(「施設緑地」)とは異なり、保全地域は緑地の持ち主(公有地、民有地を問わない)に対して、厳しい行為規制を課すことで、開発行為から緑地を保全する制度(「地域制緑地」)です。

保全地域は、人の立入りを前提とした公園等と違い、自然の保護及び保全を目的として指定されています。つまり、良好な自然の生態系を保護するため、また現在残されている良好な自然を保ち、次代へと引き継いでいくための制度なので指定された土地はその利用に厳しい制限があります。 地域内では指定の目的に反している行為はできません。また、その地域によっては立入さえ制限し、人為的な影響を排除する場合があります。

反対に、良好な自然を保つために積極的に人手を加えていく場合もあります。
代表的な例として、雑木林の管理があげられます。雑木林は継続的に管理することではじめて成り立つ多様な環境で、そこでは多くの生物が見られます。ところが、管理されなくなると単調で画一的な環境となり、生きられる生物も少なくなってしまいます。

自然の保護と保全を効果的に行うために、保全地域にはそれぞれ策定された保全計画があり、計画に基づいた管理を行っているのです。

保全地域内では条例に基づいて、主に下記のようなことが規制されています。

  1. 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
  2. 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
  3. 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
  4. 水面を埋め立て、または干拓すること。
  5. 木竹の伐採。

※なお、自然を損なわない範囲での自然観察会等の利用はできますが、その地域が民有地の場合や、耕作地などの営農地の場合もありますので、観察路以外には立ち入らないで下さい。

東京都の里山マップ(『東京の自然にタッチ 里山へGO!』)

※道の駅滝山では1個1,050円の白菜を売っていました。
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