午後の豆腐づくり教室の準備で、高坂丘陵市民活動センターに向かう途中、市役所の生活環境課の職員さんが児沢に降りて、不法投棄された発泡スチロールを撤去していました。家庭ゴミではないようです。
不法投棄は犯罪です。不法投棄をみかけたらすぐ警察に110番通報。民有地に不法投棄されてしまった場合は土地の所有者・管理者の責任で処分、その他は最終的に市が処理することになり、処理費用に公費が使われます。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
  第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
    14 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
  第32 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。