目薬屋さんの田んぼは、二つのため池に接しています。それぞれ個人持ちのため池で、呼称がわかりませんので、仮に無名沼イ号・ロ号としておきます。無名沼イ号の沼下が目薬屋さんの田んぼです。水は溜まっていますが、土手の一部がこわれています。無名沼ロ号は、全く水がたまっていないので、現況からはため池とはわかりません。
目薬屋さんの田んぼでイネを栽培するには、無名沼イ号の水が必要です。地主さんの同意が前提ですが、どの程度、どういう作業で修復するのか、費用をどう調達するのかなど課題山積です。
※ため池:土地の登記簿に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもの。ため池という地目は、「耕地かんがい用の用水貯留池」(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)。公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いる水の貯留地を「ため池」として扱う。かんがい用水として用いない場合には「池沼」となる。天然のものであるか人工のものであるかは問わないので、天然のものであっても、かんがい用のものはため池。
【追加】公有水面:公有水面埋立法(1921公布)が定めている概念で、河、海、湖、沼その他の公共の用に供する水流または水面で、国の所有に属するものをいう(第1条1項)。したがって、公共の用に供されている水面であっても、水面下の土地の所有権が私人に属する場合のように、国の所有に属さないものや、国の所有に属する水面であっても、公共の用に供されていないものは,ここでいう公有水面にはあたらない。
目薬屋さんの田んぼでイネを栽培するには、無名沼イ号の水が必要です。地主さんの同意が前提ですが、どの程度、どういう作業で修復するのか、費用をどう調達するのかなど課題山積です。
※ため池:土地の登記簿に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもの。ため池という地目は、「耕地かんがい用の用水貯留池」(不動産登記事務取扱手続準則 第68条17号)。公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いる水の貯留地を「ため池」として扱う。かんがい用水として用いない場合には「池沼」となる。天然のものであるか人工のものであるかは問わないので、天然のものであっても、かんがい用のものはため池。
【追加】公有水面:公有水面埋立法(1921公布)が定めている概念で、河、海、湖、沼その他の公共の用に供する水流または水面で、国の所有に属するものをいう(第1条1項)。したがって、公共の用に供されている水面であっても、水面下の土地の所有権が私人に属する場合のように、国の所有に属さないものや、国の所有に属する水面であっても、公共の用に供されていないものは,ここでいう公有水面にはあたらない。