令和元年第3回東松山市議会定例会で「議案第37号 東松山市森林環境基金条例制定について」が全員賛成で原案可決されました(2019年6月25日)。「東松山市森林環境基金条例」は8条からなっていますが、議会審議にあたって提出された議案第37号参考資料は以下の通りです。(「東松山市森林環境基金条例」は東松山市ホームページに掲載されましたら見られるようにします。)
東松山市森林環境基金条例制定について
東松山市森林環境基金条例制定について
1 条令制定の背景
平成31年度税制改正において、温室効果ガスの排出削減目標の達成、災害防止、森林資源の活用等を図るため、森林の整備等に必要な財源として、森林環境税(以下「環境税」という。)及び森林環境譲与税(以下「譲与税」という。)が創設されることとなり、平成31年4月1日から森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行された。
環境税は国税として令和6年度から、個人住民税均等割と併せて賦課徴収される。また、徴収された環境税は、その全額が譲与税として都道府県及び市町村に配分される。譲与税は、森林現場の課題に早期に対応する観点から、環境税の賦課徴収に先立ち、国が借入れを行った上で、令和元年度から譲与が開始される。
本市における譲与税の活用方法は、市民の森等の森林の整備、木材の利用の促進として国産材を使った公共施設の木質化の実施が考えられる。
2 条令の概要
譲与税等を財源として、森林の整備等に関する事業の財源に充てるため、東松山市森林環境基金条例を制定するもので、公布の日から施行するもの
(1) 対象となる事業に関するもの(第2条)
対象となる事業は、次に掲げるものをいう。
ア 森林の整備に関する事業
イ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保に関する事業
ウ 森林の有する公益的機能の普及啓発に関する事業
エ 木材の利用促進に関する事業
(2) 基金の運用等に関するもの(第3条~第7条)
基金の積立て、管理、運用及び処分について規定するもの