シルピア食鮮市場で5月12日に買った豆腐です。

一丁49円の豆腐 →12.3円(100グラムあたり)
 富士山の伏流水 もめん

名称:木綿豆腐
原材料名:丸大豆(遺伝子組み換えでない)
      凝固剤
内容量:400グラム
賞味期限:15.05.20
保存方法:要冷蔵(1℃~10℃)
販売者:静流食品株式会社 MF3 住所:静岡県富士市…… お客様相談室
開封後はお早めにお召し上がりください。

※「
販売者:静流食品株式会社 MF3」とあって販売者だけしか表示していないように見えますが、「MF3」が、製造所固有記号です。「ふじのくに食品表示ガイド 表示に関するQ&A」より引用。

Q25 製造者と販売者を併記できますか。
A
JAS法では表示に責任を持つ者を記載すればよいのですが、食品衛生法では、製造者を容器包装に必ず表示しなければなりません。
併記する場合は必ず「販売者」「製造者」との文字を冠し、どちらなのかわかるようにして下さい。

1. 販売業者が製造業者と表示内容に責任を持つ旨の合意がなされている場合
賞味期限 枠外上部に記載
保存方法 直射日光・高温多湿を避けて保存
製造者 (株)○○食品
○○県○○市○○町○○
販売者 ○○食品(株)
東京都○○区○○

【食品衛生法による表示事項】 製造者
加工食品品質表示基準の「食品衛生法等法令による表示事項は枠内に記載することが出来る。」との規定により、枠内に「製造者」を表示している。この表示は枠外でも差し支えない。
【JAS法による表示事項】 販売者
販売業者が製造業者との間に表示内容に責任を持つ旨の合意がなされているので、枠内に「販売者」を表示している。

2. 販売業者が製造業者と表示内容に責任を持つ旨の合意がなされていない場合
賞味期限 枠外上部に記載
保存方法 直射日光・高温多湿を避けて保存
製造者 (株)○○食品
○○県○○市○○町○○
販売者 ○○食品(株)
東京都○○区○○

【食品衛生法・JAS法による表示事項】 製造者
両法において、原則となっている「製造者」を表示している。
【法律上の根拠がない任意の表示事項】 販売者
単に販売活動をしているのみで表示内容に責任を持たないため、枠外に「販売者」として表示している。

3. 販売者の住所氏名を表示し、製造者名等の表示を製造所固有記号に変えて表示する場合

賞味期限 枠外上部に記載
保存方法 直射日光・高温多湿を避けて保存
販売者 (株)○○食品 AK
東京都○○区○○
※「AK」は製造所固有記号


※消泡剤は使っているのでしょうか。『東京都福祉保健局の食品衛生の窓』の「食品添加物の表示方法」によれば、豆腐製造工程でのの消泡剤の使用の表示は免除されています。以下、食品衛生の窓より引用。

表示が免除される

 栄養強化の目的で使用される添加物と、加工助剤、キャリーオーバーに該当する添加物は、表示が免除されています

栄養強化目的で使用した添加物であっても、JAS法に基づく個別の品質表示基準で表示義務のあるものについては、表示が必要となります。

<栄養強化の目的で使用されるもの>

 栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示が免除されています

※同じ添加物でも、栄養強化の目的以外で使用する場合は、表示する必要があります。

例) L-アスコルビン酸を
  栄養強化の目的で使用する場合 → 表示免除
  酸化防止剤として使用する場合 → 「酸化防止剤(ビタミンC)」と表示

<加工助剤>

 食品の加工の際に添加されるもので次の3つに該当する場合は、表示が免除されます。

1 食品の完成前に除去されるもの
例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン
2 最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるものではないもの
例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸マグネシウム
3 最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
例)豆腐の製造工程中、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂

<キャリーオーバー>

 原則として、食品の原材料に使用された添加物についても表示する必要があります。
 ただし、食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合は、表示が免除されます

添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、着色料、甘味料等のように、添加物の効果が視覚、味覚等の五感に感知できる場合は、キャリーオーバーにはなりません。
1

保存料の安息香酸を含むしょうゆでせんべいの味付けをした場合、この安息香酸は含有量が少なく、せんべいには効果を持たない。

→ キャリーオーバーとなり、表示の必要はありません。

  2

着色料を使ったメロンソースをメロンアイスに使用した場合、最終製品にも色としての効果がある。

→ キャリーオーバーとならなず、表示が必要です。

  3

発色剤を使用したハムをポテトサラダに入れた場合、ハムはそのまま原型を止めている。

→ キャリーオーバーとならなず、表示が必要です。


※消泡剤については、ウィキペディアの豆腐の「ノート」もご覧ください。