岩殿満喫クラブ 岩殿 Day by Day

市民の森保全クラブ Think Holistically, Conduct Eco-friendly Actions Locally

2018年12月

マツ枯れの仕組みと防除① 12月31日


マツを守る
  1.なぜマツを守るのか
  マツを守る6つの意義
 2.マツと人とのつながり
  日本の原風景
 3.マツが危ない
  海岸林の消失・衰退
  マツ枯れの推移
 4.マツ枯れの正体
  マツ材線虫病発生の謎
  発生のメカニズム
 5.マツ枯れ対策
  マツ材線虫病の診断
   ・樹脂の出方による診断 
   ・葉の枯れ方による診断 
  マツノマダラカミキリの駆除
   物理的・科学的駆除
    ①焼却駆除
切り倒した被害マツを焼却駆除
材の表面から内側に1㎝程度炭化させる
土壌が加熱されるとつちくらげ病の地中の休眠胞子が活動を始める引き金となるので、焼却はマツ林の外で行う
    ②破砕(チップ化)処理
材に潜り込んだ幼虫や蛹の大きさから、チップ材片の暑さは規則で6㎜以下
幼虫は2㎝ほどの細い枝にも潜り込んでいるので、細い枝も残さず破砕
    ③土中処理
切り倒した被害マツを土の中に埋めて処理
地下15㎝以上の深さに埋めて土をかける
    ④薬剤散布
切り倒した被害マツの枝を払い、幹を玉切りにして駆除薬剤を散布
「秋期駆除」(~10月末頃)幼虫が樹皮下にいるか、穿入孔道を掘っている
「冬期駆除」(10月末~3月末)
「春期駆除(3月末以降)成虫が羽化脱出するまでに
    ⑤くん蒸剤処理
縦1m横2.5m程度を浅く掘り、被害マツの切り払った枝を下に敷き、その上に玉切りした幹を高さ90㎝ほどに積み重ね、全体をビニールシートで密閉し、薬剤を用いてくん蒸、7日間放置して処理
  生物的駆除
   ①天敵微生物(カビの1種ボーベリア菌をマツノマダラカミキリの幼虫に感染させる)
   ②天敵昆虫(オオコクヌスト、サビマダラオオホソカタムシが有望)
   ③天敵鳥類(キツツキ類)
  6.マツ材線虫病の予防
   マツノマダラカミキリの成虫を退治すること
空中散布(航空機を利用する特別防除)
貴重な野生動植物の生息地又は生育地や周辺に病院や学校、水源などがある森林ではできない。また、住宅、公園、レクリエーション施設、水道、鉄道等の周辺の森林やタバコや桑、お茶などの栽培地、畜産、養蜂、かいこなどに影響が及ぶおそれがある場合、水産生物、漁場、保護水面などのある場合などについても、地域住民からの要望があり、かつ、地域住民等関係者の意向を十分確認でき、これらの環境に悪影響を及ぼさないよう安全かつ適切な防止対策を講ずることができなければ特別防除という手法はできない。
地上散布(ポンプや送風散布装置、スプリンクラーなど)
  7.抵抗性マツの利用と樹種転換
抵抗性マツの利用
 マツノザイセンチュウが樹体内に侵入しても枯れないマツ
樹種転換
 しっかりと守る必要があるマツ林の周辺にあり、そのマツ林へ病気をうつす恐れのあるマツを取り除いて、広葉樹などの林に変えること。
 マツノマダラカミキリは、2km以上はなれているマツ林にはほとんど移動できないことがわかっている。
  8.マツ林の手入れ
・手入れされたマツ林は、枯れるマツの本数が少ない。
・マツ林をきれいにして、そこに生えているマツを健康に育てることにより、被害を少なくしようとするもの。
・燃料が薪や炭から石油やガスに代わるとマツ林は放置され荒れるにまかされてきた。そのため、マツ林には草やほかの樹が生えて藪化、枯れたマツの樹もそのまま放置されることが多く、マツノザイセンチュウを運んで病気をひろげるマツノマダラカミキリの大発生源となって、病気がひろがった。
  昔から行われている松葉かきや下草刈りなどを続けているマツ林では、それをやめてしまったマツ林に比べ、枯れるマツの本数が少ないことがわかってきた。
 マツ林の手入れとマツ材線虫病の被害の関係は、まだはっきりとした答えをだすことはできないが、これからの研究によってマツ材線虫病に負けない強いマツ林を育てていくマツ林手入れの方法が見つかることが期待される。

ブルーベリー園西側の林の下刈り 12月30日

竹や笹が繁茂し、ツル植物がからまって足を踏み入れることができなかったブルーベリー園西側の林をきれいにして1年が経ちました。今日は刈払機で林床の下刈りをし、50㎝位に伸びて目立っていたアズマネザサなどを刈り取りました。
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昼食は、三本さんが持ってきてくれたモツ煮とウドンを関口さんとおいしくいただき、午後1時からは児沢集落の八幡神社の参道と社殿の清掃のお手伝い、3時からは農産物直売所「いなほてらす」の売り場清掃に参加しました。
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いなほてらすは明日は閉店、1月5日(土曜日)から通常營業(9:30~17:30)です。

スターライトイルミネーション2018 12月29日

武蔵丘陵森林公園のスターライトイルミネーション2018をみました。
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中央口ゲートから、針葉樹園、カエデ園、植物園へ。
芝生広場では光の湖と海賊船。10分おきにドラゴンが登場。

チッパー返却 12月29日

チーム東松山さんからお借りしたチッパーを車堀公園に返却しました。松本さんありがとうございまた。
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マツノマダラカミキリを振動で寄りつかせない方法 12月28日

12月23日の『朝日新聞』夕刊に「ブルブル木揺らし…松枯れ害虫優しく撃退 天敵と勘違い」という記事が掲載されていました。
 松枯れを引き起こすのにかかわる「マツノマダラカミキリ」を駆除する新たな方法を、森林総合研究所(茨城県つくば市)などのグループが開発した。鳥や動物などの天敵が歩く時の振動をまねて松の幹を揺らすと逃げ出すという。殺虫剤を使わない環境に優しい方法だ。
 研究所の高梨琢磨・主任研究員によると、マツノマダラカミキリは1秒間に100回程度の振動にとても敏感だという。6本の足の太ももに木から伝わってくる振動を感じる感覚器官があり、天敵のキツツキなどが近づくと感じる。
 研究チームは数年前から、この振動を与える円筒形の装置(直径約5センチ、長さ約20センチ)を国内メーカーと開発してきた。松の幹にベルトをつけ、カミキリ10匹の様子を調べた。
 2時間後、装置を取り付けなかった幹にはカミキリはそのままいたが、取り付けた幹では平均4割が逃げた。また、松の丸太に一晩メス6匹をつけたところ、振動を与えなかった丸太には産卵したが、振動を与えると全く産卵しなかった。
 カミキリが松の樹皮を食べると、そこからカミキリ体内にいた線虫が侵入し、根からの水を通す管を詰まらせて松枯れが起きる。被害は全国に広がっている。殺虫剤でカミキリを駆除する対策が主流だが、環境への影響が心配されている。
 高梨さんは「松1本に装置1個で十分な効果があり、市街地の公園などでも安心して使える。数年以内に安価で小型な装置を実用化させたい」と話す。振動による駆除法はトマトの害虫「コナジラミ」などにも効くとみて、開発を進めている。(三嶋伸一)
         [朝日新聞DIGITAL 2018年12月23日08時48分
ネットで検索してみると、11月10日に共同通信社が「松の害虫、振動で寄りつかせず 薬剤減らす対策に新手法」を配信し、『沖縄タイムス』、『京都新聞』、『佐賀新聞』など地域紙が記事を転載し、『毎日新聞』は11月22日に「森林総合研究所 小刻みの振動、松の害虫回避 新手法開発」をデジタル版に掲載していました。松枯れの原因として記事にある「根からの水を通す管を詰まらせて」とか「松が水を吸えなくなる」とかの説明でよいのでしょうか。松枯れ病は「マツの体内で線虫(マツノザイセンチュウ)が増殖し、水を運ぶ仮道管に障害が起こることで、マツが枯れてしまう」病気ですが、そのメカニズムについて再度、学習してみたいと思いました。

マツノマダラカミキリを寄せ付けないで産卵を抑制して増殖率を抑える新手法
農薬を散布することでカミキリを駆除する方法は、周囲の生物にも影響を与え、生態系を破壊してしまうことが懸念されています。そこで森林総合研究所の高梨琢磨さんたちが着目したのが、カミキリがマツの木に伝わる天敵の振動を察知して逃げるという行動です。カミキリが脚にある感覚受容器で振動を感知して不動化するメカニズムが明らかになり、天敵が発する振動をマツに与えることでカミキリを駆除する小型の振動発生装置を数年間かけて国内メーカーと開発、実用化の目途が立ったようです。


※日本木材学会 組織と材質研究会 2014年秋季シンポジウム『樹木と昆虫のインタラクション ̶ 樹幹加害の多面的理解ー 』(2014年9月18日)

荻上チキ Session-22(TBSラジオ)の2014年10月放送「積水化学の自然に学ぶものづくり」(ゲスト:高梨琢磨さん)①「超音波とはどういうものなのか」、②「なぜ、昆虫が振動・超音波を発するのか?」、③「松枯れを起こす害虫マツノマダラカミキリ」、④「虫よけ技術の秘密兵器」

※森林総合研究所研究成果2017年紹介「振動でカミキリムシが不動化するメカニズムを解明

「林業に新規参入する労働者に係る労働災害防止対策推進事業」報告書目次 12月27日

2013年度厚生労働省委託事業「林業に新規参入する労働者に係る労働災害防止対策推進事業」報告書』(株式会社森林環境リアライズ、2014年3月)は全7章、本文127頁ですが、イラスト・写真類も多数掲載されて読みやすい報告書です。「第5章 実地検証後の報告書」(84~110頁)については節・項・目まで詳細な目次を紹介しています。
 なお、前年に発行された『林業に新規参入する労働者のための安全な作業のテキスト』、『安全作業に必要な作業計画の作成支援』(株式会社森林環境リアライズ、2013年1月)は、株式会社森林環境リアライズHPの「[厚生労働省委託事業]林業に新規参入する労働者に係る労働災害防止対策推進事業」ページの「林業に新規参入する労働者のための「安全な作業のテキスト」及び「安全な作業に必要な作業計画書の作成支援」についてからダウンロードできるのであわせて目を通してもらいたいと思います。
平成25年度厚生労働省委託事業報告書表紙
まえがき
 森林林業における労働災害の発生状況は、中長期的にみると減少傾向にあるものの、他産業に比べると発生率が高い水準で推移しており、災害の程度も死亡災害など重篤な災害の割合が高い状況にある。また、長引く木材価格の低迷の中で生産活動による利益を上げるため、コスト低減や高い労働生産性を求めるあまり、安全対策が十分講じられず労働災害の危険性が高まりかねない状況にある。
 近年の死亡災害の内訳をみると、①間伐作業中における災害、②不適切な方法による「かかり木」処理中における災害、③複数の林業労働者の近接作業が原因の災害が多くなっている。また、林業機械の普及等により、車両系の林業機械の転倒、転落や周囲の労働者を巻き込む災害が多発している。
 本事業は、林業に新規参入する労働者に係る労働災害防止対策推進事業の一環として、安全性能の高い保護具着用の徹底等の諸外国の先進的な林業労働災害防止対策の調査・検討と、検討結果に基づく対策の実地検証の実施により、林業における労働災害防止対策の推進をはかることを目的に取りまとめた。
章立て
1. 事業の概要
2. 事業の実施計画
3. 先進的な林業労働災害防止対策の検討
4. 検討結果に基づく対策の実地検証
5. 実地検証後の報告書
6. 留意事項およびその他
7. 林業機械等の検討課題の抽出と検討方針等について

詳細目次
1. 事業の概要
 1 . 1 事業の目的と内容
2. 事業の実施計画
 2 . 1 事業の実施方針等
 2 . 2 事業項目等
 2 . 3 各項目の実施内容
 2 . 4 事業実施に伴う提案事項
3. 先進的な林業労働災害防止対策の検討
 3 . 1 林業作業に伴う安全な服装と保護具
 3 . 2 チェーンソーによる安全な伐木作業指針
 3 . 3 かかり木処理作業
 3 . 4 集材作業
 3 . 5 林業労働災害防止対策検討委員会
4. 検討結果に基づく対策の実地検証
 4 . 1 実地検証対象事業場の選定
 4 . 2 実地検証用調査票作成
 4 . 3 実地検証の実施
  1) 実地検証事業場の事業規模等
  2) 実地検証事業場の林況等
  3) 実地検証事業場の作業システム等
  4) 実地検証概況
 4 . 4 実地検証結果
  1) 安全な服装と防護具の装備
  2) 手工具の管理とチェーンソーの大きさ等
  3) 伐木作業に伴う安全確保およびチェーンソー取り扱いの基本
  4) 欧州等の安全な伐木方法の取組み
  5) 造材作業に伴う安全確保および枝払いの基本
  6) かかり木処理作業の実態

5. 実地検証後の報告書[84~110頁]
 5 . 1 安全な作業の基本
  1)林業作業に伴う安全な服装と保護具の装着
   (1)作業用衣服
   (2)防護・防振手袋
   (3)安全靴等
   (4)チェーンソー等林業作業のための防護衣等
   (5)保護帽・保護網・保護眼鏡および防音保護具
    参考:保護具の性能と切断に関する保護性クラス

  2)手工具の管理と使用方法
   (1)手工具の種類と主な作業項目
   (2)林業機械・器具の種類と主な作業項目
   (3)機械・器具の整理整頓と点検整備
   (4)安全な持ち運びと現場における管理
    参考:クサビの種類
    参考:トビ・ツルの使い方

 5 . 2 伐木・造材作業
  1)伐木作業に伴う安全の確保
   (1)伐木作業前の準備
   (2)伐木作業に伴う立入り禁止区域および伐木者の退避

  2)チェーンソー取り扱いの基本
   (1)チェーンソー作業時の立入禁止区域
   (2)チェーンソー取り扱いの基本

  3)伐木作業の基本
   (1)受け口切り
   (2)追い口切り
   (3)クサビの打ち込み
   (4)つるを適切につくる
   (5)伐木

  4)先進的なチェーンソー伐木技術の取り組み
   (新規就労者の安全なチェーンソーによる伐木技術)
   (1)取り組みの目的
 ① チェーンソー用防護ズボンの安全性は、ガイドバーが長いと防護クラスに対応した安全性は保障されない。このため、ガイドバー45cm 程度のチェーンソーで伐木する技術の体系化が必要である。
 ② 日本国内ではクラス1(最低限の性能)の防護ズボンが広く普及しているため、ガイドバー45cm 程度のチェーンソーの使用が望ましい。
 ③ ガイドバーが短く重量が軽いチェーンソーは、取り扱いやすく安全な作業が行える。また、重量が軽い出力3.5kW程度のチェーンソーは、燃料消費が少ないので手持ち資材も軽いなど労働負荷の観点からも、ガイドバーが短いチェーンソーの使用が望まれる。
 ④ 特に、新規就労者はチェーンソーの取り扱いは未熟のため、取り扱いやすいガイドバーの短いチェーンソーの使用が望ましい。
   (2)20 ㎝以上の伐木の一般的な伐木方法(オリエンテーションカット)
 オリエンテーションカットは、近年、ヨーロッパの林業専門作業員の伐木方法のスタンダードとして指導教育される方法である。受け口、つる幅・高さ、追い口切りの基本は、国内の基準と同様である。
 伐木方法の特徴は、伐木の安全作業を向上させるため、伐木方向づけ(オリエンテーション)を確実にするために、【①受け口の直角方向の側面を切り落として、つる面と側面を四角に整形して伐木する。】【②つるの幅と高さを厳守させるために、切り落とした側面につる幅と高さを木材チョークなどで(熟練者はチェーンソーの刃を使用)印をつけて、その目印を基準に伐木する。】
 なお、側面の切り落としは、国内の一般的な根張り切り(根元切り・斧目)に類似するが、オリエンテーションカットは、つる幅と高さを基準に幹部を四角に整形する作業であり、根張り切りとは異なる方法である。
   (3)伐木径直径約20 ㎝以下の場合(オープンフェイスノッチカット)
 オープンフェイスノッチカットは、ヨーロッパや北欧における小径木(胸高直径20cm以下)の伐木方法として広く普及する。国内の小径木の切捨て間伐等の伐木は、簡易な受け口を取り、一気に伐木することが多い。このため、かかり木の発生が多く、径級が細いことから、投げ倒し(あびせ倒し)や元玉切りを安易に行うことが散見され、重大事故の招く要因となっている。
 オープンフェイスノッチカットの特徴は、伐木時に人が押してコントロールできる20cm 以下の径級の立木のかかり木を避けるため、正しい伐木方向に倒すことを目的とした技術である。
 なお、オープンフェイスノッチカット(広角受け口)は、「伐木造林業務従事者必携-安全衛生教育用テキスト-(林業・木材製造業労働災害防止協会)」により、伝統的受け口伐木方法より安全度が高く、高い精度で伐木方向が決まる。また、元口の跳ね上がりと制御不能な動きを減らすことが出来ると紹介される伐木方法である。
   (4)腐朽木の伐木
 伐根部分が腐朽している木および凍裂などの被害木の伐木は、つるやクサビが均一に機能せず伐木方向が変化したり、伐木中に幹が裂けたりして非常に危険である。

   (5)伐木に伴う安全作業のまとめ

  5)造材作業の基本
   (1)造材作業に伴う安全の確保
   (2)枝払い作業の基本【大径木および太い枝の樹種(広葉樹)の場合】
   (3)枝払い作業の基本【小径木および細い枝の樹種(針葉樹)の場合】

  6)玉切り作業の基本
   (1)作業の基本
   (2)片持ち材、橋状の材の玉切り
   (3)クサビの使用例
   (4)小径木の玉切り方法
   (5)中~大径木の玉切り方法

 5 . 3 かかり木処理作業
 かかり木の処理は伐木作業の中でもっとも危険な作業である。かかり木処理については「かかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドライン」を基本にして、事前に適切な処理方法を学び、適切な機械器具を使用して処理する。
  1)安全なかかり木処理作業
   (1)事前調査と準備
   (2)確実な合図と退避
   (3)適切な処理方法
    参考:欧州のかかり木処理方法

  2)かかり木処理の禁止事項
   (1)かかられている木の伐木の禁止
   (2)投げ倒し(あびせ倒し)は禁止
   (3)かかっている木の元玉切りは禁止
   (4)かかっている木の肩担ぎは禁止
   (5)かかられている木の枝切りは禁止

  3)止むを得ない場合の危険区域の設定
(1)かかり木が発生した場合は、できるだけ速やかに処理する。
(2)やむを得ず放置する場合は、危険区域に他の作業者が立ち入らないよう、標識の掲示、縄張りなどの立入禁止の措置を行う。
 5 . 4 集材作業
  1)架線集材
   (1)作業開始前の点検
   (2)安全な荷かけの方法

  2)安全な荷かけ・荷はずし作業の方法
(1)架線集材作業では合図と退避が必須条件で、指差し呼称して運転者に合図する。
(2)張力がかかっているときのロープの内角作業は行わない。
(3)同一斜面の上下作業は行わない。半地引き集材では斜面上部から、転石・切り捨てられた端材などが落下するため注意する。
(4)引戻索の台付け索が切れた場合、ワイヤーはバネのように跳ねて転石・枝・切り捨てられた端材を跳ね飛ばすので注意する。
(5)ロージングブロックが停止してから荷かけを行う。
(6)荷の巻上げ後、すぐに主索の直下に入らない。また、主索の下の荷の落下などのおそれのある箇所では作業しない。
  3)車両系集材
   (1)作業開始前の点検
   (2)安全な荷かけ作業の方法
   (3)無理な荷かけはしない
   (4)集材作業の注意事項
   (5)荷かけ作業の禁止事項
    参考:チェーンおよび可動式チョーカーフック

6. 留意事項およびその他
 6 . 1 事業効果の把握
  1) アンケート様式
  2) アンケート結果

7. 林業機械等の検討課題の抽出と検討方針等について
 7 . 1 林業機械の安全基準及び安全な作業
 7 . 2 伐木、造材等の見直しについて
 7 . 3 路網整備関係の安全作業
 7 . 4 木質バイオマス燃料生産機械の安全基準および安全な作業について
 7 . 5 林業機械等の検討課題のロードマップ

※『東京都保全地域保全活動ガイドライン=東京の自然環境を次世代に伝えるために=』(1918年)をはじめ、里山保全活動や作業に関わるガイド、マニュアル類は自治体から種々発行されています。森づくり安全技術・技能全国推進協議会からは『森づくり安全技術マニュアル』(基本編・動力機械編・応用作業編・指導編)が発行されており、1冊2,000円の寄付で入手できます。
 市民の森保全クラブの現場作業はチームで行っています。チェンソー、刈払機を使っている、使っていないにかかわらず、全会員が「無理なく・楽しく・安全に」里山保全活動が続けられるように、これらのテキストを自習するとともに集団で研修する機会を設けて認識を深め、現場活動で体得していきたいと思います。
※「保全作業の安全確保」(2018年12月22日記事)


小地域ごとの簡易人口推計ツールの活用 12月26日

前記事で紹介した「小地域(町丁・字)を単位とした将来人口・世帯予測ツール」は国土交通省の「立地適正化計画作成の手引き」において、活用例が紹介されています。

『立地適正化計画作成の手引き』

立地適正化計画作成の手引き(平成30年4月25日版)その1
 (http://www.mlit.go.jp/common/001232918.pdf
目次
~はじめに~
 [1]立地適正化計画について
 [2]立地適正化計画の作成の流れ
 [3]立地適正化計画の検討のポイント
1.関連する計画や他部局の施策等に関する整理について

立地適正化計画作成の手引き(平成30年4月25日版)その2
2.都市が抱える課題の分析及び解決すべき課題の抽出について
(1)各種基礎的データの収集
(2)都市の現状及び将来見通しの都市全体(マクロ)での分析
  1)人口…都市全体の総人口・年齢層別人口の推移 30頁
  (参考)人口減少等による課題と都市構造との関係 31頁
  1)人口…DID人口・区域の動向 32頁
  2)土地利用…土地利用状況の動向 33頁
  2)土地利用…開発許可の動向 34頁
  2)土地利用…空き家の状況と住宅の新規着工 35頁
  3)都市交通…公共交通の動向 36頁
  3)都市交通…市民の交通行動の動向 37頁
  4)経済活動…床面積・床効率の動向 38頁
  5)財政…歳入・歳出構造 39頁
  5)財政…整備年度別公共施設・インフラの状況 40頁
  6)地価…地価の動向 41頁
  7)災害…災害履歴・各種ハザード区域の動向 42頁
  「都市構造の評価に関するハンドブック」による評価方法の活用 43頁
(3)都市が抱える課題の現状及び将来見通しの地域別(ミクロ)での分析
  a.都市基盤に関する分析① 46頁
  b.人口の将来見通しに関する分析① 47頁
  b.人口の将来見通しに関する分析② 48頁
   ※国立社会保障・人口問題研究所HP http://www.ipss.go.jp/
  b.人口の将来見通しに関する分析③~将来人口・世帯予測ツール【国土技術政策総合研究所】~ 49頁
・これまで市区町村単位でしか得られなかった5歳階級別・性別人口及び世帯数の将来予測が、小地域(町丁・字)単位で可能。
・Microsoft Excel 上で操作でき、さらに、プルダウンメニュー等で簡単に操作が可能。
・1回の操作で、市区町村内の全小地域(町丁・字)の予測が可能。
・全国の人口データベースが付属しており、新たなデータの準備が不要。
・予測手法も選択可能であり、各小地域の出生や社会増減の動向を独自に加味することも可能。
・予測結果は、Microsoft Excel 上でマップ表示することが可能。
・地理情報システム(GIS)での活用も可能で、予測結果の100mメッシュへの配分も可能。 49頁
  1)人口…b.人口の現状及び将来見通しに関する分析
       ~現在までの人口・高齢者数の増減動向~ 50頁
  1)人口…b.人口の現状及び将来見通しに関する分析
       ~人口密度の分布推移(地区別に自然増減のみ考慮したコーホート推計) ~ 51頁
  1)人口…b.人口の現状及び将来見通しに関する分析
       ~高齢者数の分布動向(地区別に自然増減のみ考慮したコーホート推計)~ 52頁
  2)土地利用…c.都市が抱える課題の分析
       ~地域経済の生産性・持続可能性~ 53頁
  3)都市交通…c.都市が抱える課題の分析
       ~公共交通の利便性・持続可能性~ 54頁
         公共交通路線網沿いの今後の人口密度の変化に関する分析
  3)都市交通…c.都市が抱える課題の分析
       ~公共交通の利便性・持続可能性~ 55頁
         公共交通の利便性に基づく地域区分、公共交通空白地の人口分布に関する分析
  4)経済・5)財政…c.都市が抱える課題の分析~財政の健全性~ 56頁
  7)災害…c.都市が抱える課題の分析~災害等に対する安全性~ 57頁
         人口増減メッシュと各種ハザード区域の重ね合わせマップ
         高齢者数増減メッシュと各種ハザード区域の重ね合わせマップ
  8)都市機能…c.都市が抱える課題の分析
       ~生活サービス施設の利便性・持続可能性~ 58頁
         都市機能へのアクセスが困難な人口の比率に関する分析
  8)都市機能…c.都市が抱える課題の分析
       ~生活サービス施設の利便性・持続可能性~ 59頁
         医療・福祉・商業施設の立地マップ
  8)都市機能…c.都市が抱える課題の分析
       ~生活サービス施設の利便性・持続可能性~ 60頁
         公共交通の利便性に基づく地域区分別 施設の立地数
  8)都市機能…c.都市が抱える課題の分析
       ~生活サービス施設の利便性・持続可能性~ 61頁
         高齢者数増減メッシュと通所介護施設の重ね合わせマップ

○都市が抱える課題の現状及び将来見通しを分析し、目指すべき都市の骨格構造について広く議論していくためには、都市構造の現状や課題を視覚的・直感的に把握するために、都市構造の見える化(可視化)を行うことが有効です。
○また、居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定について住民等に対して説明を行うに当たっては、地区別に公共施設やインフラ等の一人当たり行政コストや固定資産税収等の状況を分析して住民に示すなど、地域の現状を見据えた議論がなされるようにすべきである。その際、分かりやすい形で情報提供するため、GIS(地理情報システム)を活用して、可能な限り小さな単位で人口の現況や推移、学校や病院等の生活サービス施設の分布、固定資産税の算出の基礎となる地価等の多様なデータを地図上で見える化することが重要です。62頁
→例えば、「都市構造可視化計画Webサイト※」等を活用して、人口や事業所、販売額をはじめとするデータやその他の様々なデータを、地図上で高さと色を使って三次元で表現することなどが考えられる。
 ※都市構造可視化計画Webサイト https://mieruka.city/
・3次元での表示 統計データは三次元で表示するため、高さと色で表示項目を使い分けることにより、都市構造を直感的に把握することが可能。
・ストリートビューの確認 ストリートビューとの一体的な活用により、統計上特徴的な
地域を特定し、現場を確認することが可能。 62頁
立地適正化計画作成の手引き(平成30年4月25日版)その3
  (http://www.mlit.go.jp/common/001232920.pdf
3.まちづくりの方針(ターゲット)の検討について
4.目指すべき都市の骨格構造の検討について
5.課題解決のために必要な施策・誘導方針(ストーリー)の検討について
6.誘導施設・誘導区域等の検討について
7.誘導施策の検討について
8.定量的な目標値等の検討について
9.施策の達成状況に関する評価方法の検討について


小地域ごとの簡易人口推計ツール 12月25日

12月8日に見学したエコプロ2018国土交通省国土技術政策総合研究所(NILIM)のブースで入手した『国総研レポート2018』で紹介されていた「小地域(町丁・字)を単位とした将来人口・世帯予測ツール」①と名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター提供の「小地域ごとの簡易人口推計ツール」②。小地域(町丁・字)単位での人口や世帯数の将来予測が Microsoft Excel 上で容易に行え、5歳階級別・性別の予測や、予測結果からグラフやマップを作成することが可能になる。
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2045年の大字岩殿の人口予測は、①483人、②560人。1995年は1491人。

※朝日孝輔・大友翔一・水谷貴行・山手規裕 『[オープンデータ+QGIS] 統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方』(技術評論社、2014年)

マルチを敷き終る 12月24日

マルチ材を軽トラ1台分補充して児沢ブルーベリー園のハイブッシュ、ラビットアイ全ての株元に敷くことができました。柳澤さん、関口さんありがとうございました。
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快晴で風の強い寒い一日でしたが、お昼は鍋を囲んで話も弾み、楽しい一日でした。

落葉掃き&焼き芋イベント第2回実施 12月23日

市民の森保全クラブ・岩殿満喫クラブ共催の落葉掃き&焼き芋イベントの2回目です。参加者は大人・子どもあわせて51名、スタッフ10名でした。雨が降るのではないかと天気予報が気になっていましたが、開催中は風もない曇天で、寒さを感じることも少なく、大人も子どもも、スタッフも、参加者全員楽しく過ごせたことと思います。2年物の落葉堆肥を入れて育てた今年の紅はるかは昨年より大きめでしたが、焚き火でおいしく焼くことができました。同時に提供したドングリ茶や蒸かしたサトイモも好評でした。来年度もさらにバージョンアップして楽しいイベントにしていきたいと思っています。
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保全作業の安全確保 12月22日

渡部さんを指導者にして、新井さん、片桐さん、金子さん、草間さんでチェンソー操作スキルアップ講習会を行いました。市民の森保全クラブでは来年度、活動エリアの拡大を計画しています。新エリアは等高線がこんでいる場所もあり、2019年1月~3月に現場で危険性の事前評価(リスクアセスメント)を実施して危険要因を洗い出し、リスク低減対策を実施します。
PCを利用できる会員の皆さんは、『林業・木材製造業労働災害防止協会』(林災防)の「災害事例研究」、『森づくり安全技術・技能推進全国協議会』の「森づくり安全データベース(試行版)」等にアクセスして、事故事例、刈払機・チェンソーや道具の使い方、救急救命・応急処置など再学習することをお願いします。




薪の準備 12月21日

23日の焚き火に使う薪を集めて、シートを掛けておきました。
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一丁200円(内税)の豆腐 12月20日

群馬県伊勢崎市で買った豆腐です。
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国産大豆100% にがり100%
創業江戸時代 幻の 伝統製法
もぎ豆腐 もめん

不使用
 シリコーン樹脂
 乳化にがり
 乳化剤

伝統にがり豆腐
特徴
 やわらかく水がでる

一丁200円(内税)の豆腐 →66.7円(100グラムあたり)
品名:木綿とうふ
原材料名:丸大豆(国産)(遺伝子組換えではない)
     粗製海水塩化マグネシウム(にがり)
内容量:300グラム
消費期限:18.12.21
保存方法:要冷蔵(10℃以下)
製造者:茂木弘
 群馬県伊勢崎氏乾町75-38
 ℡ 0270-25-71…

栄養成分表示(100グラム当たり)
エネルギー:72kcal
たんぱく質:6.6g
脂質:4.2g
炭水化物:1.6g
食塩相当量:0.14 g
日本食品表示成分表2015年版(七訂)による推定値


※中村智彦(神戸国際大学経済学部教授)「ニセモノ豆腐騒動を考える ~ なにが本物? 」2017/8/14


いせさきイルミネーションin華蔵寺 12月19日

群馬県伊勢崎市華蔵寺公園で開催されている「いせさきイルミネーションin華蔵寺」を見にいきました。
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華蔵寺公園では大観覧車で高さ65mから夜景を楽しみました。

スギをチップに 12月18日

6月2日に伐採したブルーベリー園予定地のスギをチップにしました。ブルーベリーの株元にしくマルチ材の材料です。
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ニンニク・スナップエンドウにもみ殻 12月18日

青木ノ入の西側畑の下のニンニクに追肥してもみ殻をかけ、東側の下の畑のスナップエンドウの防寒にもみ殻をかけました。
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ニンニクに追肥 12月17日

青木ノ入の西側畑の上のニンニクに追肥してもみ殻をまきました。
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落葉掃き&焼き芋イベント実施 12月16日

「落葉を掃いて焼き芋を食べよう」第1回、無事に終了しました。参加者は大人・子どもあわせて54名、スタッフ9名でした。落葉堆肥箱5箱を満杯にしました。次回は23日(日曜日)です。
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石坂産業三富今昔村大人の社会科見学コース 12月15日

東松山市環境基本計画市民推進委員会の視察研修で三芳町上富の石坂産業の廃材リサイクルプラントと三富今昔村を見学(大人の社会科見学コース)しました。
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※石坂産業廃棄物搬入・製品購入ガイドブック(https://ishizaka-group.co.jp/assessment/からダウンロード)
田中優さん「ゴミ問題の本当のこと(2013.2.1)」(田中優さんメルマガ 第685号、2018.12.6発行に再up)
※「学ぼう産廃 産廃知識」(日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のHP)
※「分野別のご案内」(東京都環境局HP)
※「知っておきたい埼玉の環境」(埼玉県環境科学国際センターHP)

落葉掃き&焼き芋イベント準備 12月14日

16日の落葉掃き&焼き芋イベントに向けて落葉掃きエリア、焚き火場、作業道具、小物類の点検と当日の進行・役割分担等の確認をしました。参加者は芦田さん、片桐さん、金子さん、草間さん、細川さん、鷲巣さん、渡部さん、Hikizineの8名でした。
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平田美紗子『人to木』 12月13日

林業漫画『お山ん画』、樹木漫画『りん子の絵日記』に続いて平田美紗子さんの『人to木 人と木をつなぐ仕事』(林野庁林野図書資料館発行)を読みました。いずれも林野庁の「イベント情報」のページからダウンロードして読むことができます。
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人to木』目次
1.木地師
2.原木しいたけ栽培
3.炭焼き 
 人to炭(里山の萌芽更新、暮らしの中の炭、BBQと炭、備長炭と花火)
4.紙漉き
5.林業
6.原木市場
7.製材
8.CLT
9.プレカット
10.工務店
巻末.林業作業説明図
1.植付
2.下刈り
3.除伐・つる切り
4.枝打ち
5.間伐
6.主伐
7.造材・搬出
8.地拵え

落葉を掃いて焼き芋を食べよう(16日・23日)募集終了 12月12日

12月16日・23日(日曜日)、市民の森で『落葉を掃いて焼き芋を食べよう』イベントの参加者募集を終了しました。2回で40組募集し33組の応募をいただきました。ありがとうございます。雨天中止とならないことを祈っています。
落ち葉チラシ(2018)
集合場所・時刻:岩殿物見山駐車場・9時30分までに集合して下さい。
募集人員:先着各回20組(小学生以下は保護者同伴)
     大人だけの参加もできます。
参加費:1人500円(幼児無料)
服装・持ち物:作業のできる服装、手袋、飲み物など

チッパー作業、落ち葉堆肥箱新設 12月11日

環境保全課の石川さんと落葉掃きイベントエリアのコナラの株元に積んでいた落枝のチップ化作業を5箇所でしました。参加者は片桐さん、澤田さん、鷲巣さん、渡部さん、Hikizineと石川さんの7名です。
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11時半にチッパー作業を終了し、その後、現場ですぐに組立がきるように枠付けしてくれたコンパネを使って1間×1間の落葉堆肥箱を2箱設置しました。澤田さんお疲れさまでした。
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これで市民の森の作業エリアの堆肥箱の数は、1間×半間2、1間×1間5、合計7となりました。

平田美紗子『お山ん画』・『リン子の絵日記』 12月10日

エコプロ2018の会場で手にした平田美紗子さんの林業漫画『お山ん画』と樹木漫画『りん子の絵日記』(林野庁林野図書資料館発行)。
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お山ん画』目次
1.山歩きの基本は足下から
2.コンテナ苗
3.注意動物
4.夏の林業作業 下刈りとつる切り
5.鹿害と向き合う
6.魅惑のきのこワールド
7.きのこは贈り物
8.炭焼き
9.間伐しよう
10.冬の山を行く
11.スプリングエフェメラル
12.CLT工法
13.伐木チャンピオンシップ
14.ツキ板[突板]

リン子の絵日記』目次
1.サクラ、2.コナラ、3.カエデ、4.スギ、5.ヒノキ、6.マツ、7.クスノキ、8.ヤマモモ、9.イチョウ、10.ケヤキ、11.トチノキ、12.シラカンバ、13.ツバキ、14.ヒイラギ、15.スダジイ、16.キリ、17.シュロ、18.ウメ、19.フジ、20.アオキ、21.サンショウ、22.ツツジ、23.ユズ、24.クワ、25.クヌギ、26.カキノキ、27.エノキ、28.ソテツ、29.ブナ、30.カシワ

ブルーベリー施肥作業 12月9日

三本さんが5日に続いて、ブルーベリー園の施肥作業をしました。
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エコプロ2018に参加 12月8日

江東区有明の東京ビッグサイト(国際展示場)で12月6日から開かれているエコプロ2018見学会に参加しました。東松山市からは小学生親子と乗り合わせてバス一台52名が参加しました。
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太平洋セメントのブースでは原料工程・焼成工程での総合廃棄物リサイクル(マテリアル&サーマルリサイクル)システムについて学びました。
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ミキサー車型えんぴつ削り 車体を持って少し後に引き手を離すとゼンマイで走ります(プルバックカー)。

埼玉県、企業・団体、地権者の3者による「埼玉県森林づくり協定」締結による森林[もり]づくり(2006年~)フィールドマップ(34事例)
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ボッシュりん(東松山市民の森内8.0ha、2007年~)(ボッシュ株式会社)
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森林保全業務委託契約による保全活動+体験活動(ボッシュりん)
「森林保全活動により自然豊かな森林を従業員や家族が学び親しみ、森林の大切さを体験学習できる森林活動「ボッシュりん」を運営していきます。」

※太平洋セメントの『CSRレポート2018』の「社会とのコミュニケーション」には、「当社の行動指針の中には「広く社会とのコミュニケーションを行います。」と定めています。国内外の各拠点において、事業活動を行うのみならず、地域コミュニティのニーズに対して、太平洋セメントグループの事業特性を活かした様々な参画を行い、地域とともに持続的な成長を目指しています。」とあり、地域環境保全テーマに「森林や地域の自然保護活動」があり、「苗木の植樹、間伐等の森林保全活動への参加。地域の農地保全活動の支援。森林組合とのパートナーズ協定締結。地域の希少動植物保護活動」事例があげられている(64頁)。

作業道下法面の刈払い 12月7日

無名沼ロ号の堰堤外法面と市民の森の作業道下法面(南向斜面)の刈払いをしました。
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能條歩『あなたにもできる! 環境教育・ESD』 12月6日

能條歩『自然体験教育ブックレット② あなたにもできる! 環境教育・ESD』(NPO法人北海道自然体験活動サポートセンター、2017年)の第1章を読みました。

はじめに
・3つの公平
・SDGsからのバックキャスティング
・3つのレベルの生物多様性と4つの危機
・人知を超えた時空概念
・“循環型社会”
の5つの視座のいずれかに関連付けて授業や活動を実施すれば、それは環境教育

~この本をお読みになる方ヘ~
視座とは
①3つの公平 世代内・世代間・種間の公平
②3つのレベルの生物多様性と4つの危機 遺伝子・種・生態系の多様性とそれらを脅かす危機
③“循環型社会” 生態系の循環システムをかく乱しない自然と調和した社会
④SDGsからのバックキャスティング
 持続可能な未来づくりに向けて2030年までに解決しようと国際合議した課題からの目標設定
⑤人知を超えた時空概念 畏敬の念とそれにつながる自然のスケール感
という「自然や環境を考える時のものの見方」のこと


第1章 持続可能な未来のための教育
 第1の視座 3つの公平
  1-1 持続可能な未来のための教育(ESD)とは?
●「持続可能な開発」は、将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現在の世代のニーズを満たすような社会づくりのこと
●そのために、「環境の保全」(前提)「経済の開発」(手段)「社会の発展」(目的)を調和の下に進めていくことが必要
●取組にあたっては、「環境保全や資源の過剰利用の抑制の視点」「貧困の克服」「保健衛生の確保」「質の高い教育」「性・人種による差別の克服」等への配慮が必要
●一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生きていることを認識し、行動を変革することで「持続可能な開発」を目指すための教育がESD
●ESDの目標は、「すべての人が質の高い教育の恩恵を享受し、持続可能な開発のために求められる原則、価値観、及び行動が、あらゆる教育や学びの場に取り込まれ、環境、経済、社会の面において持続可能な将来が実現できるような行動の変革をもたらすこと」
「ESDは特定の教育内容を指すものではなく、さまざまな活動によって到達すべき共通のゴールや理念である」(10頁)

  1-2 持続可能性と3つの公平
   環境(配慮)行動のための指針
①世代内の公平:いわゆる南北問題のような、現代に生きる同じ世代の中にある不公平を解消することにつながるか
②世代間の公平:将来世代と現在の私たちを比較して、将来世代に不利益をもたらすことはないか
③種間の公平:ヒト以外の生物に対して著しい不公平を生じさせることにつながらないか
   例:第1の視点からみた原子力発電と3つの公平
     ①世代内で公平か? ②世代間で公平か? ③種間で公平か?
     安全に稼動できるかどうかという尺度だけで判断してはいけない(15頁)

 第2の視座 3つのレベルの生物多様性と4つの危機
  1-3 “生態系”とは?
   “自然”と“環境”と“生態系”
   “生態系”を理解するために
    自然…ヒトの意志とは関係なく存在するモノや状態の全体像のこと
    環境…私たちと応答的関係(つながりや関係性)があると意識されているモノや状態のこと
    生態系…「物質やエネルギーが循環しているまとまり」という「動的な状態」のこと

  1-4 生物多様性とは?
   5つの基本戦略(「生物多様性国家2012-2020」)
    ①生物多様性を社会に浸透させる
    ②地域における人と自然の関係を見直し・再構築する
    ③森・里・川・海のつながりを確保する
    ④地球規模の視野を持って行動する
    ⑤科学的基盤を強化し、政策に結びつける
   3つのレベルの生物多様性と4つの危機
    遺伝子の多様性 種の多様性 生態系の多様性

   4つの危機
第1の危機:人間活動や開発が直接的にもたらす種の減少、絶滅、あるいは生態系の破壊、分断、劣化を通じた生息・生育空間の縮小、消失など
第2の危機:生活様式・産業構造の変化、人口減少など社会経済の変化に伴い、自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる里地里山などの環境の質の変化、種の減少や生息・生育状況の変化など
第3の危機:外来種や化学物質など人為的に持ち込まれたものによる生態系のかく乱
第4の危機:地球温暖化によってもたらされる種の生息・生育地の縮小、消失等の影響

 第3の視座 “循環型社会”
  1-5 再生可能か不可能か~素材(資源)とエネルギーの選び方~
   “循環型社会”(天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減を図る社会)
「“大量生産・大量消費・大量廃棄”型の経済社会から脱却し、生産から流通、消費、廃棄に至るまで物質の効率的な利用やリサイクルを進めることにより、資源の消費が抑制され、環境への負荷が少ない“循環型社会”を形成する」(環境省「循環型社会形成推進基本法(2000年)の趣旨」)

「天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減を図る社会」(環境省「環境・循環型社会・生物多様性白書」)

   再生可能か不可能か
    再生可能エネルギー:「太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、自然界によって利用する以上の速度で補充されるエネルギー全般」(IPCC「再生可能エネルギーと気候変動に関する特別報告書」)

   3R
    Reduce(優先度1)廃棄物の発生抑制(ゴミになるものを生み出さない)
    Reuse(優先度2)資源や製品を再利用する
    Recycleマテリアル・ケミカル(優先度3)
     再使用が不可能なものを原料として再生利用
    Recycleサーマル(優先度4)
     再使用が不可能で原料としての再生利用も不可能なものを焼却して熱エネルギー源として利用
    埋立処分(廃棄物) 最終処分(適正処分)これ以上の使用が不可能となり循環から外れたもの
……生態系から人の社会に持ち込まれたものは、いずれ社会の循環の枠の中から出て行きますが、その際には生態系の循環をかく乱しないようにしなければいけません。また、生態系のかく乱が予測される不要物質については「生態系からも人間社会からも隔離して管理する」ようにしなければなりません。物質やエネルギーを生態系から過剰に取り込むことは、すなわち排出したり隔離したりしなければいけない物質を生み出す可能性を高めることにつながります。ここに、資源を社会に取り込む段階でのReduceがもっとも重要である理由があります。「持続可能な社会作り」を考える時には、社会の中でのモノの循環だけをイメージするのではなく、生態系も含めた範囲で負荷をかけない循環を成立させる「真の循環型社会」を考えなければいけないのです。(30~31頁)

  1-6 ライフスタイルの転換~「地球にやさしい」ってどんなこと?~
   NeedsとWantsの区別
    必要不可欠なもの=Needs
    (生活の質を下げないために)あると嬉しいもの=Wants
    Wantsにあたるものを、「どうしてもなければいけないか?」と見直してみる

   ライフスタイルの転換
    「地球にやさしい」=「自然の循環と調和する行動」
    「再生可能か不可能か」
    「リサイクル可能か不可能か」
    「NeedsかWantsか」
エネルギーや資源の消費量を減らしたり、自然の循環をかく乱しないようにしたりすることへの理解を深めて行動につなげる活動は環境教育(ESD)であり、持続可能な社会づくりのための教育である(35頁)

ブルーベリーに施肥 12月5日

2日3日に掘ったブルーベリーの株まわりの溝にピートモスと堆肥を入れて埋め戻しました。
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堆肥は2~3月にブルーベリー園の奥のササや雑木をチップにし、牛糞堆肥、籾ガラ、ヌカと混ぜて積み上げていたものです(3月11日の記事)。

落葉堆肥箱を空にする 12月4日

今日は片桐さんと園路近くの1間×半間と西側の2016年に設置した1間×1間の落葉堆肥箱の堆肥を土のう袋に詰めました。2箱であわせて55袋ありました。
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マルチ追加準備作業 12月3日

こまめを使って昨日の続きの作業をしました。
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「森林を脅かす太陽光発電を考える」講演会に参加② 12月2日

埼玉県生態系保護協会東松山・鳩山・滑川支部主催『森林を脅かす太陽光発電を考える ―遊休地・休耕地・山林の活用法― 』に参加①の続きです。

第1部講演:辻村千尋氏(日本自然保護協会保護室室長)「急増するメガソーラー問題」
・各地でメガソーラー開発が軋轢を生んでいる
・現状では太陽光発電事業は環境影響評価法の対象事業となっていないので、環境アセスをする必要がない。
・自治体独自で太陽光発電事業を環境アセスの対象とする条例をつくっているところもあるが、国と同様に対象としていない自治体も多くある。
・もともと森林だった場所を太陽光発電のために皆伐して違う環境に変化させることは、本来、地球温暖化という生物多様性への危機に対しての対策のはずであったものが、開発という行為による生物多様性への新たな危機になってしまうという本末転倒の事態を生み出している。
・メガソーラー開発は、環境影響評価法の対象とするべきである。日本自然保護協会は環境影響法の抜本的改正が必要だと考え、環境省や立法府への働きかけを行っているが、すぐには実現できない。
・そこで、自治体に対して、開発に際しての地域住民との合意形成プロセスを義務化する条例を制定するよう働きかけをすることを提案する。
(出席者に配布された『自然保護』№566、2018年11・12月号掲載辻村「急増するメガソーラー問題」から)

第2部講演:中安直子(日本ナショナル・トラスト協会総務部長)「ナショナル・トラスト運動」
・アマミノクロウサギ・トラストについて
  アマミノクロウサギ・トラスト・キャンペーン経過報告その1
  アマミノクロウサギを守る特別キャンペーン 目標達成!


※「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」(「地域自然資産法」、2015年4月1日施行)
地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成27年法律85号)(以下「地域自然資産法」)は、地域における自然環境の保全や持続可能な利用の推進を図るため、入域料等の利用者による取組費用の負担や寄付金等による土地の取得等、民間資金を活用した地域の自発的な取組を促進することを目的として、議員立法によって平成26年6月25日に制定され、平成27年4月1日に施行されました。
この法律により、都道府県又は市町村は、協議会を設置し自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する地域計画を作成することができ、その計画に基づいて、入域料等を経費として充てて行う「地域自然環境保全等事業」や、寄付金等による土地の取得等(自然環境トラスト活動)を促進する「自然環境トラスト活動促進事業」を行うことができます。
都道府県又は市町村が民間団体や土地の所有者等の多様な関係者と合意形成を図り、このような取組を進めることで、地域社会の健全な発展にもつなげていくことを目指しています。

※※日本ナショナル・トラスト協会「地域自然資産法」に関する意見書(2014年5月14日)
平成26年5月14日 自由民主党環境部会長 片山さつき様
「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律案」に関する意見書
     公益社団法人日本ナショナル・トラスト協会会長池谷奉文
日本の自然環境保全に関する先生の多大なご貢献に、平素敬服しておりますことを、先ず述べさせていだきます。
さて本日は、公表されましたトラスト活動と関係がある標記法律案について、懸念する点があり、意見を述べさせていただきます。
わが国のトラスト活動は、1964年、鎌倉・鶴岡八幡宮の裏山に、宅地造成が計画されたことをきっかけとして、鎌倉市民が立ち上がり、土地確保のための募金活動を開始したのが始まりといえます。その後、知床や天神崎、小清水、柿田川などにおける活動に引き継がれ、現在では全国50以上の地域で、トラスト活動が展開されるに至っています。わが国のトラスト活動は、行政が先ず責任をもち「税金」で自然環境等の保全を行うべきところを、それが難しい場合に、市民が中心となって必死に「寄附金」を集め、持続可能な社会の創造に資するため、危機にある自然環境等を買い取り等により守ってきた取り組みということができます。
鎌倉の大佛次郎氏や天神崎の外山八郎氏をはじめ、地域で懸命にトラスト活動に取り組んできた先駆者の精神を忘れず、この大切なトラスト活動を進めていくことが、これまでの50年の歴史を振り返り、いま、改めてそれが私たちの重要な使命と考えます。
こうしたなか公表されました標記法律案ですが、地域にとって重要な自然環境については、他の社会資本同様に、まずは「税金」でその保全をしっかりして進めていくことを地方自治体に強く促すべきところを、逆に、市民等からの「寄附金」で保全していくことを地方自治体に促す法律となってしまっているなど、問題がいくつかあります。
この法律が制定されますと、長年にわたり努力してきた地方の各民間団体において、寄附金集め及び土地取得が困難となり、わが国における真の意味でのトラスト活動が阻害されるようになることが強く懸念されます。
このため、(公社)日本ナショナル・トラスト協会として、以下の通り意見を述べさせていただきます。
長年、トラスト活動に取り組んでまいりました私たちの意見をお汲み取りいただき、わが国のトラスト活動を推進する法律としていただきますよう、切にお願い申し上げます。

  記
1.トラスト活動とは、主として民間団体が行う活動であるという点を明確にすること
2.地方自治体に対して、他の社会資本同様に先ずは「税金」で、良好な自然環境の保全・再生(土地の取得を含む)に取り組むべきことを明確に示すこと
3.地方自治体に対してトラスト活動基金の設置をことさら促している第19条の規定を削除する、又は、
「自然環境トラスト活動基金」との名称を「地域自然資産区域基金」とすること
4.自然環境トラスト活動により取得した土地(良好な自然環境)については、人の利用よりも自然環境の保全・再生が優先されること、かつ、永久に保存されるものであることを明確に示すこと   以上

※※「朝日新聞「私の視点」に関する補足」(田中俊徳さんのブログ『熱帯京都』、2014年6月21日)
今日の朝日新聞朝刊「私の視点」に私のオピニオンが掲載されました。さる6月18日に成立した「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」(以下、自然資産法と呼びます)に対する批判です。この法律は入域料の徴収と自然環境トラスト活動の推進から構成され、後者については、すでに一部の自然保護団体から批判があり、最低限の修正が見られたので、入域料について懸念を表明しました。
新聞特有の字数制限・分かりやすさ優先といった制約から、十分に意を尽くせていない部分があるので、ここで補足します。
まず、掲載された本文の要点は次でした。
・自然資産法は規制がセットになっていないので、過剰利用や混雑といった問題を解決することができない。
・自然公園法の利用調整地区制度やエコツーリズム推進法の特定自然観光資源といった課金ができ、かつ、規制もセットになった優れた制度があるのだから、これらの活用を検討すべき(ただし下記で補足するように、手数料と入域料は少し性質が違います。また、厳密には、エコツーリズム推進法の特定自然観光資源に指定するだけでは課金はできず、条令の制定とセットでなければばなりません。これらは字数制限から加えることができませんでした)
・ただでさえ、日本の自然保護制度は多くの省庁にまたがって合意形成が困難な面があるのに、地方自治体が自然資産区域を定めて入域料の徴収を始めると、利害関係がさらに複雑化し、過剰利用をはじめとする諸問題に円滑に対応できない可能性がある。
・規制をともなわず、入域料の徴収のみが先走ると、財政難の自治体にとっては、利用促進のための制度になる可能性がある。
いくつか論点を補足したいと思います。
第一に、自然資産区域の指定が、当該区域の自然環境保全を行う資金の捻出を受益者負担で行うということを目的にしているのであれば、新たな法を作らずとも、地方税法に定められる「法定外目的税」という制度を使えば、事足りる話です。実際に、岐阜県の乗鞍環境保全税や渡嘉敷村の環境協力税などが条例によって定められています。また、法律に頼るまでもなく、現在、日本中で「協力金」や「募金」といった形で入域料が実質的に徴収されています。これら任意の入域料は、それなりに課題を抱えていますが、使途の柔軟性が高いという点では、自然資産法に定められる「入域料」よりもずっとましです。なぜ、あえて入域料徴収のための法律を作る必要があるのか、より詳細な説明が欲しいと思います。場合によっては、様々な主体の乱立による法定・非法定を問わない二重三重の徴収が生じる可能性もあります。
なお、自然公園法の利用調整地区制度によって課金できるのは「事務手数料」であり、自然資産法に定められる「入域料」とは性質が異なります。自然公園法の「事務手数料」は、その名の通り、入域にかかる事務手続きの諸費用にしか用いることができず(例えば人件費や印刷代)、登山道の整備やトイレの整備等に用いることは、現在の内閣法制局の解釈ではできないと言われています。この点において、自然資産法の「入域料」は、使途を定めない点に魅力があるわけです(ただし、繰り返す通り、現在各地で徴収されている協力金や環境協力税の方がずっと使途が自由)。
しかし、注意しなければいけないのは、自然公園法に定められる利用調整地区制度を導入している地域(知床五湖や西大台)の経験からすると、実のところ、人件費や印刷代など必要な経費を支払うと、もはや登山道の整備等に使えるお金はありません。例えば、西大台で徴収される手数料は1000円、知床五湖は500円ですが、前者は恒常的な赤字、後者も年度によって赤字になっています。
つまり、たとえ、他の地域が「入域料」なるものを徴収してみても、大方は人件費や必要経費に消えて、残っても雀の涙程度の可能性が高いと言えます。ということは、そもそも、入域料の徴収が実現されうるのは、「必要経費が賄えるだけの入込が期待できる場所」に限定されてしまい、そういう場所は、必然的に過剰利用のリスクを抱えているということになります。よって、規制を伴わない自然資産法に既存の制度を凌駕する利点を見出すことは難しいと言えます。
どうしても「法制化」する必要があるのであれば、順番としては、自然公園法で想定される「手数料」の解釈変更を検討することや、エコツーリズム推進法に自然資産法の要素を加味して、法改正することを検討すべきです。
ちなみにエコツーリズム推進法(エコツー法)の仕組みは大変複雑で、新聞では、字数制限のため「特定自然観光資源への指定」によって課金が可能という書き方をしましたが、厳密には、自治体が全体構想に沿って条例を制定することが必要です。2014年6月現在、特定自然観光資源への入込者制限と手数料徴収を定めた自治体の例はありませんが、沖縄県の慶良間諸島(渡嘉敷村及び座間味村)が条例策定に向けて合意形成を行っています。過去には、鹿児島県の屋久島で全体構想の策定まで行きましたが、縄文杉ルートへの入込者数を制限するための条例案が2011年に屋久島町議会で「全会一致で否決」された過去があります。
なぜ、エコツーリズム推進法による規制が、あまり利用されないかについては、別途論文を書きたいと思っていますが、根本的には、観光利益に依存している地方自治体が事務局となって、観光利益の抑制につながる規制を行うことは実質的に困難であることが挙げられます。実際に、屋久島で、規制案が「全会一致で否決」された理由は、観光利益の問題でした。
気候変動の国際交渉において、気候変動が地球益なのに対して、経済発展という国益が合意形成を阻害します。これと同様に、自然保護は地球レベルないし国レベルの利益を体現しているのに対して、自治体は、自治体の経済発展を追求する傾向にあるので、自治体がイニシアティブをとることが自然保護レベルの向上に貢献しないことが往々にしてあるという点には注意が必要です。近年は、地方自治体から先進的な取り組みを見せることもあるので、一概には言えませんが、自然保護の古典を考えれば、国-自治体は、そうした利害関係にあることを肝に銘じるべきです。
次に、「受益者負担」という考え方そのものは、社会保障費の増大に苦しむ現在の日本では支持されやすいと思いますが、「自然保護」の根本的な性質についても知っておく必要があります。元来、自然保護は、市場ベースでは十分に保全が達成されない性質の自然環境を公共財として政府が保護することからスタートしています。一方、日本では、「自然はタダ」といった考え方が強く、政府もしっかりと保護をしてきませんでした。私が日本の国立公園制度を「弱い地域制」と指摘した2012年論文では、国立公園にかかる予算や人員、権限を他国と比較して、いかに日本が国立公園制度や自然保護制度に資源を割いていないかを論じています。
また、韓国が国立公園の入園料を2007年に廃止したように「受益者負担」という考え方は、必ずしも国際的なスタンダードではありません。図書館で本を借りることが無料であるように、美しい自然を享受する権利は、国民に等しくあるべきで、そのためには、市場ベースで解決できる話ばかりではないという意見もあることを知ってほしいと思います。例えば、入域料の設定によって、経済的弱者(特に若者)が自然を享受する機会を逸する可能性を考慮する必要もあります。
蛇足ですが、日本では、環境省当局を含め、自然保護(私が「自然保護」という場合、「自然と人間の関係性の保全」というニュアンスで使っています)と真剣に向き合ってきたか疑問に思うことが多いです。例えば、アメリカでは、1920年代にGetPeopleVisittheParksというキャンペーンを行い、実際に国民に国立公園の自然を見てもらおうと考えました。そうすることで、「自然保護に対する公共の支持基盤」を醸成することを目指したのです。ダムや道路など、開発が怒涛の勢いで進む時代にあって、大変先見性のある取組でした。結果的に、「国立公園はアメリカが開発したもっとも素晴らしいアイディア」と呼ばれ、世界遺産条約の制定などにつながります。しかし、日本の当局が、自然環境保全の政策優先度を高めるような積極的な取り組みを行ってきたとは言い難いです(少なくとも「効果的な政策」という意味では)。日本では公共事業利益に見られるように「鉄の三角形」が形成されましたが、自然環境を守るための「緑の三角形」が形成されても良かったはずです。
日本ほど豊かな自然環境を有する国はなかなかありません。あまりに豊富であったため、そのありがたみが分かっていない面もあるかもしれません。だからこそ、いざ過剰利用や資金不足といった自然保護の問題が見え始めると、すぐにそれを「個人的な」問題にすり替えてしまう。そうではなく、この豊かな自然を守ることは、国益の最たるものであり、そこに必要な税金を投入することは不可欠なことだという論理が共有されていないように思えます。例えば、日本の国立公園事業予算は、アメリカの4%程度に過ぎません。日本で公共事業に用いられる1%で結構です(昨年の公共事業予算は約6兆円)。それを自然環境保全や文化保全に使うことはできないでしょうか。これには国民の声が必要です。
(実は、この部分は、強く主張したかったのですが、字数制限と分かりやすさのために削除しました。朝日新聞の担当の方には、今や、福祉も教育も「もっと税金が必要」と言っている。同じような議論になってしまうと面白くない、とご指摘をいただきました。なるほど視野が狭かったと思いつつ、やはり、日本はもっと自然環境保全や文化保全にお金を使うべきだと思っています。公共事業のように1兆円単位の話をしているわけではありません。100億円程度でいいのです)
最後に、そもそも、自然資産法が想定している「受益者」とは何を指して言っているのでしょうか。実際にそこに行った人が「受益者」というのは、経済学的に言えば「間接的利用価値」を享受した人を指しているにすぎません。「受益」には、実際には行っていないけれど得られる「非利用価値」や将来世代の「オプション価値」も含まれるはずです。今日も日本の美しい自然が、盗掘や密猟から守られているという安心(日本では絶滅危惧種がネットで売買されるなど、盗掘が大問題になっています)であったり、テレビを通じて美しい風景を鑑賞できるという喜びであったり、私たちの子々孫々も、この美しい自然を享受できる、という安心は、国益に関する重要なことです。
にも関わらず、訳の分からない事業には湯水のようにお金をつぎ込み、肝心な自然環境や文化の保全にお金をかけない、そして、いざ問題となれば「受益者負担」と言うのは問題です(この場合の「受益者」は相当範囲が狭いです)。
自然資産法に関係されている議員の方々は、おそらく自然保護や文化保全に関心の高い方々が多いと思います。だからこそ、この法律を制定する前にやるべきことがたくさんあったはずです。自然や文化が大切だというならば、安易な方向に走るのではなく、より本質的な議論をしないといけないと思います。

※※「トラスト活動に行政介入?」(『読売オンライン』2014年07月20日)
自然資産区域法 民間団体が懸念
地域の貴重な自然環境を保全するため、自治体が入域料を徴収することを認める自然資産区域法が6月、国会で成立した。
同法では、保全活動の一環として土地の取得・管理を行う「自然環境トラスト活動」を支援する基金の設立も認めたが、市民レベルで土地取得を進めるナショナル・トラスト運動の推進団体には「行政の介入で逆に活動が阻害される」という懸念が広がっており、今後、論議になりそうだ。
市民運動がモデル
超党派の議員立法で成立した同法では、自治体が、環境保全を図る上で重要な区域を「地域自然資産区域」に指定。区域内の土地を取得する「自然環境トラスト活動」を推進し、財政面で活動を支援する基金を設置できると規定した。
法律では基金の使途は明示されず、同様のトラスト活動を行う既存の民間団体は「自治体が自分たちのためだけに基金を使い、民間の活動が困難になる」と不安視する。民間団体を束ねる「日本ナショナル・トラスト協会」が法案審議に際し、「トラスト活動は主として民間団体が行う、という点を法律で示すべきだ」とする意見書を与野党に提出するなど、反発は強い。
一方、同法を所管する環境省は「自治体の性悪説に立てば民間団体の懸念は理解できるが、法律にそこまでの意図はない」と話し、議論はかみ合っていない。
柿田川の教訓
そもそも同法の仕組みは、19世紀に英国で始まったナショナル・トラスト運動がモデル。寄付を集めて土地を買い取り、自然環境や建造物などを保全・管理する市民運動で、国内では天神崎(和歌山県)や鎌倉の運動で知られる。
静岡県清水町で活動する公益財団法人「柿田川みどりのトラスト」会長の漆畑信昭さん(78)は実体験を踏まえ、「行政と土地買収が競合すると、民間は不利だ」と話す。
同町に流れる柿田川は、川底から湧き出す富士山系の地下湧水を水源とする清流で、貴重な動植物の宝庫だ。しかし、周辺の宅地化が進み、1987年には河畔の原生林が伐採されるなど、危機的な状況に陥った。
地元住民らは、開発から自然を守ろうとトラスト団体を設立。88年から始めた河畔の土地取得活動で、2872平方メートルを買収したほか、1379平方メートルを借り上げた。
だが、柿田川に全国から観光客が訪れるようになると、町は都市公園化を計画。公金で土地取得を進め、遊歩道などの整備を進めようとした。市民側は土地取得を続けて対抗しようとしたが、地権者が町に土地を売却すれば、民間と違って税金がかからないため、土地取得は困難を極めた。
市民側は「行政のトラスト潰しだ」とマスコミを通じて世論に訴え、「ありのままの自然を残すことに価値がある」と町側を説得。その結果、町は取得地のほとんどを保護すると約束し、市民の憩いの場として保全に協力することになった。
資金先細りの恐れ
自治体によるトラスト活動を奨励する新法について、漆畑さんは「行政が新法を利用して土地を確保すれば、首長の意思一つで、開発を許してしまう」と懸念する。
同様の声は、日本ナショナル・トラスト協会に複数寄せられる。関健志事務局長は、「自治体のトラスト活動基金についての懸念が多い」と指摘する。民間団体はわずかな寄付金や募金頼みで、行政の看板を掲げた基金に寄付金が集中し、資金が先細りする恐れを抱いているという。
ただし新法では、自治体が自然資産区域を指定する際、住民や有識者、民間団体などと協議することになっている。トラスト活動に関するルールも今後、同省などが検討する国の基本方針に基づくよう定められている。同省自然環境局では「基金の活用方法など、民間団体からも意見を聞き、よりよい法制度になるよう調整する」と話している。(稲村雄輝)
自然資産区域法の骨子
▽風景地や名勝地など、自然環境の保全を図る上で特に重要な土地を「地域自然資産区域」とする
▽自然資産区域で徴収した入域料を環境保全費に充てることができる
▽環境保全のための土地取得を「自然環境トラスト活動」と定義
▽自治体はトラスト活動促進経費に充てる「自然環境トラスト活動基金」を設けることができる
▽国は自然資産区域での環境保全推進に関する基本方針を定める

「森林を脅かす太陽光発電を考える」講演会に参加① 12月2日

鳩山町今宿コミュニティセンターで開かれた埼玉県生態系保護協会東松山・鳩山・滑川支部主催『森林を脅かす太陽光発電を考える ―遊休地・休耕地・山林の活用法― 』に参加しました。
181202太陽光発電講演会ポスター181202太陽光発電講演会開催趣旨

開催趣旨と参加呼びかけ
野山や森林など自然を大きく切り捨てるメガソーラー発電設置事業は、地球温暖化防止を謳ったエコエネルギーなどではなく、むしろ環境破壊行為でしかないということを皆さんはご存知でしょうか。単に景観を損ねるだけではありません。沢山の種類の生き物達がそれぞれ生き抜くために必要な環境は、実に多種多様です。また、自然はそこに息づく生命にとってだけでなく、自然体験が私達人間の健全な心と体を育む上で無くてはならない存在であるということも、近年よく言われているところです。多様性に富んだ自然環境を守り、子供達に受け継いでいく責任が、私達にはあるのです。
しかしながらその一方で、広い土地を持て余している地主さんにとって、税金や土地の管理は大きな負担となっています。そのためメガソーラーに手を出そうとお考えのあなた、ちょっとお待ちください!メガソーラー発電には、まだ他にも想像以上に大きな問題点が隠されているのです。ぜひお話しを聞きにいらしてください。また、メガソーラー以外で対処する方法などのお話しをしていただける専門家の先生もお呼びしています。ぜひお誘いあわせの上、お越しください。手遅れになる前に!
会場で配布された「講演会開催趣旨について」から(資料追加)
埼玉県内の太陽光発電設置要綱を作った自治体
県北地区:秩父市、長瀞町、皆野町、小鹿野町、美里町、寄居町
県西地区:日高市、横瀬町
比企周辺:小川町、嵐山町、滑川町、鳩山町、東松山市、坂戸市
県東部地区:蓮田市、羽生市

鳩山町の太陽光発電設置要綱(2018年4月1日施行)
別表:設置するのに適当でない区域
1.不法投棄、最終処分等により廃棄物が残置されている場所(廃棄物の処理及び清掃に関する法律):再生可能エネルギー発電施設を設置することで、当該廃棄物を適正処理することが相当困難であるとともに、周辺の地下水等生活環境に支障を生じるおそれがある。
2.農用地区域内の農地、甲種農地、第1種農地(農地法):優良農地を確保するため、転用が厳しく制限されている。
3.農用地区域内の農地・採草放牧地(農業振興地域の整備に関する法律):優良農地を確保するため、転用が厳しく制限されている。
4.保安林(森林法):水源の涵養、土砂流出の防備、土砂崩壊の防備、その他災害の防備や生活環境保全・形成等の目的を達成するために指定された区域であり、立木の伐採や土地の形状変更等が厳しく規制されている。
5.河川区域、河川保全区域、河川予定地(河川法):出水時に流下阻害発生のおそれがあるとともに、河川管理施設を損傷させるおそれがある。
6.急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律:)崩壊のおそれのある急傾斜地(30度以上)で、崩壊により相当数の居住者等に危害が生じるおそれのあるもの及びその隣接地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないよう、一定行為を制限している区域であり、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産・生命等脅かすリスクが高い。
7.土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律):急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあり、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備する区域であり、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産・生命等脅かすリスクが高い。
8.重要文化財、国指定史跡、名勝、天然記念物等(文化財保護法):復元が不可能な国民共有財産であり、適切な保護管理措置がとられている。
9.県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財、県指定史跡名勝天然記念物、県指定史跡(埼玉県文化財保護条例):復元が不可能な県民の共有財産であり、適切な保護管理措置がとられている。
10.町指定有形文化財、町指定民俗文化財及び町指定史跡、町指定名勝、町指定天然記念物(鳩山町文化財保護条例):復元が不可能な町民の共有財産であり、適切な保護管理措置がとられている。
11.埼玉県オオタカ等保護指針に基づき事業者に対し配慮を求める区域(埼玉県オオタカ等保護指針):希少であるオオタカを保護することにより、地域の生態系を維持し生物多様性を保全する(営巣地の半径1.5㎞以内は事業者に配慮を求める)。

比較:「東松山市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」(2018年10月1日施行)別表2(設置するのに適当でないエリア)から(理由は略)
1. 不法投棄等により廃棄物が残置されている場所(廃棄物の処理及び清掃に関 する法律)
2. 鳥獣保護区特別保護区(鳥獣の保護及び管理並びに 狩猟の適正化に関する法律)
3.甲種農地・採草放牧地・第1種農地・採草放牧地(農地法)
4. 農用地区区域内の農地・採草放牧地(農業振興地域の整備に関する法律)
5.域、河川保全区域、河川予定地(河川法)
6.災害警戒区域(土砂災害防止法)
7.文化財、国指定史跡、名勝、天然記念物等(文化財保護法)
9.県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財、県指定史跡名勝天然記念物、県指定旧跡(埼玉県文化財保護条例)
・要綱にオオタカに関する規定を設けているのは鳩山町のみ。
・鳩山町は、ほぼ全域にオオタカが営巣。太陽光発電施設設置可能な場所はない(営巣地半径400m以内は×)。

熊井の森の希少動植物

太陽光発電の新聞折り込み勧誘チラシが2017年4月頃から毎月は入るようになった。18年10月は毎週入る。

鳩山町大豆戸[まめと]太陽光発電施設開発。18年4月に住民の間で開発計画が噂となる。毎年営巣しているオオタカの高利用域に入っているが、事業者は計画をすすめている(工事期間:12月3日~19年6月28日)。オオタカの繁殖期に重なる。

埼玉県環境アセスメント要件。太陽光発電施設は20㏊以上。

太陽光発電事業環境保全対策先進自治体
 ・札幌市:環境保全・緑地保全に関する条例
   1000㎡以上が対象。里山地域では敷地境界から10m幅の緑地を配置する。
   里山では敷地の30%~50%の樹林を残すこと。
 ・さいたま市:環境影響評価条例
   開発面積1㏊(10000㎡)以上は環境アセスメント対象。

「⑧日本では、山林を価値のないものとして認識されていることが多い。人が生きていく上で生物多様性は必要不可欠で、持続可能な社会づくりに最重要であるという認識は世界の潮流。欧米のみならず、中国や韓国、東南アジア諸国にも遅れをとっている日本。それを、幸いにも世界に誇れる自然環境が残っている鳩山町をはじめとした比企地域で、住民自らが考えて自然を残したまま進める地域づくりのきっかけにしたいと考えています。」


マルチ追加準備はじめる 12月2日

三本さんとブルーベリー園のラビットアイ側からマルチを追加するための準備を始めました。こまめを青木ノ入の畑から移動して作業しました。
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明日は、残りのハイブッシュの株元をします。
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クロマメ収穫 12月2日

澤田さんが岩殿C地区の最下段の畑の丹波黒豆を収穫しました。
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今年は、児沢の下の畑、青木ノ入の道の反対側の畑でもダイズを栽培をしましたが、全て不作でした。


落葉堆肥箱を空にする 12月1日

12月16日・23日に開催する落葉掃き&焼き芋イベントの準備です。尾根に上がる園路の東側にある1間×半間の落葉堆肥箱内の落葉堆肥を袋に詰めました。落葉の原形をとどめているものは隣の1間×1間に移動。完熟したものを土嚢袋に詰め重さを測ると170㎏ありました。
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(市民の森保全クラブ)落葉掃き&焼き芋体験イベントで落葉を集める→堆肥箱で熟成(2年間)→落葉堆肥→(岩殿満喫クラブ)落葉堆肥を畑に入れてサツマイモ栽培→収穫したサツマイモを落葉掃き&焼き芋体験イベントの食材として提供というスタイルで「循環」します。

1間×半間の落葉堆肥箱の歴史
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 2014年1月26日 組立・設置。落葉を入れる
 2016年1月8日 設置場所を2m移動。
 2016年1月13日 コンパネを杭で固定
 2016年1月21日 24日に予定していた落葉掃き&焼き芋体験イベントは降雪で中止(24日現場写真
 2017年12月11日 枠板・杭など補修
 2017年12月13日 落葉掃き&焼き芋イベント(第1回)実施
 2018年1月1月14日 落葉掃き&焼き芋イベント(第2回)実施

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